居酒屋で「悪酔い」してグラスを割ってしまった…!店員さんが許してくれても「弁償」すべき?
お店側が許してくれた場合は基本弁償しなくてもいい
民法では、他者に損害を与えてしまった場合に「不法行為による損害賠償を負うこと」と定められています。つまり、本来であれば居酒屋のグラスを酔っぱらって割ってしまった場合は、弁償しなければなりません。 しかし、飲食店で利用客がグラスを割る可能性があることはお店側も理解しているため、弁償を請求しないケースも少なくないようです。 事前に「割らないよう丁寧に扱うように」と説明があったにもかかわらず割ってしまった場合は請求されても仕方がないかもしれません。そうでない場合はお店側にも落ち度があると考えられるため、弁償を請求されても応じる必要はないでしょう。 ただし、悪酔いしてふざけてわざとグラスを割った場合などは、お店側が感じる印象が悪くなり、全額弁償を請求される可能性があります。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部