親が骨折で入院することに! 病院から「大部屋が満室だから、個室に入院してほしい」と言われたけど“差額ベッド代”はかかる? 病院都合なら支払い不要なの?
病気や骨折といったけがで急に入院することになった際、気になるのが入院費でしょう。多くが保険適用となりますが、保険がきかないものもあります。その1つが「差額ベッド代」です。保険適用されないので自己負担となってしまうので注意が必要です。 大部屋を希望していたとしても、「大部屋が満室であるため個室に入院してほしい」と病院都合で入院することになる場合もあります。この場合も差額ベッド代を支払わなければいけないのでしょうか? そこで本記事では、差額ベッド代はいくらかかるのか、病院都合で個室に入院することになった場合に差額ベッド代を支払う必要があるのかについて解説していきます。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
入院日数が長いと高額請求になることも
差額ベッド代は、患者のニーズに合わせてつくられた「特別療養環境室」を使用した際にかかる費用です。 「病床数が4床以下であること」「病室の面積が6.4平方メートル以上であること」「プライバシーの確保ができる設備を備えていること」「特別な療養環境として適切な設備であること」といった要件を満たせば、特別療養環境室となります。そのため、個室でなくても特別療養環境室という場合もあるので注意しましょう。 差額ベッド代は健康保険の対象ではないので、自己負担となってしまいます。差額ベッド代でかかった費用は2023年7月1日現在で、1日あたり1人部屋の場合だと平均8437円です。例えば、1人部屋に1ヶ月入院することになった場合、8437円×30日=25万3110円になります。 入院日数は医療の進歩によって減少傾向にありますが、骨折や精神疾患といったけがや病気は長期的な入院が必要なものもあります。1ヶ月以上の入院になればそれだけ大きな負担となるので、入院する際は医師の説明をよく聞き、入院費用についてもよく考えることが重要です。
差額ベッド代を支払わなくてもよいケース
事例のように病院都合で特別療養環境室に入院することになった場合は、「サービスの内容や費用についての説明を受けること」、「同意書にサインすること」の2つを満たすことが必要です。 事例のケースでは、入院の際に説明をしっかりと受け、納得したうえで同意書にサインした場合は差額ベッド代を支払わなければいけません。しかし、前記の要件を満たさない場合は差額ベッド代を支払わなくてもよくなります。