なぜ私は逮捕されたのか「乳児の父親は無罪」判決が指摘した医師の不自然な対応と沈黙する病院
■弁護側の主張「長男は寝返りで起きる『肘内障』だった」 弁護側は、長男は「肘内障」だったと主張した。「亜脱臼」ともいい、子供によく起こるものだという。肘内障の所見は「腕を動かさない、だらんとする」「痛がる」「腫れは生じない」。両親の証言とも一致すると述べた。 肘内障は「6か月または5か月以下は寝返りで起きる」とされている。長男の骨折はねじったように折れる「ら旋骨折」だった。 弁護側の証人として法廷にたった医師は、「ら旋骨折」について「肩も肘も固定された状態で前腕が回旋した場合」に生じると述べ、「医療関係者により過度な整復作業(骨を正常な位置に戻すこと)が行われることによって生じる可能性がある」と証言した。 午前8時2分に病院で撮影された長男の右腕の写真には、洋服の袖まつり縫いの跡が残っていた。弁護団は跡が残る時間を調べる実験をしたうえで、「整復作業の際に強く握って腕を回したのではないか」と主張した。 ■1審の佐賀地裁判決は「無罪」 1審の佐賀地裁は2023年5月、「経験の浅い研修医らが肘の亜脱臼で過度な整復作業を試みたことで骨折が生じた可能性も否定できない」として森口さんに無罪を言い渡した。 ■2審も無罪研修医の証言「事実と異なる可能性」 1審の佐賀地裁で無罪判決が言い渡された後、検察側は控訴した。そして2審の福岡高裁は今年3月、1審の無罪判決を支持し検察側の控訴を棄却。なぜ「無罪」なのか。 2審では、長男を診た当時2年目と1年目の研修医2人が、「救急外来を受診した当初から、長男の右腕に(肘内障の場合にはみられない)腫れを確認した」と証言している。 しかし、福岡高裁は判決で、「腫れが認められ骨折を疑っていたのであれば両親への対応も含め慎重な対応も求められる特殊な事案であることは容易に認識できたはず。にもかかわらず、当直の小児科医等に一報することもないまま、独断で長男の両親と隔絶してレントゲン検査が終わるまで研修医だけで診察等の対応を行ったことになるから不自然との感は否めない」とした。 さらに研修医ふたりの証言は、「カルテにもその(腫れの)記載がなく、看護師によるトリアージ結果とも整合しない」とした。 福岡高裁判決より「長男の右腕に明らかな腫れはなかったにもかかわらず、骨折を疑っていたことを強調するために、腫れの有無や程度について誇張するために事実と異なる証言をしている可能性が否定できない」 また、福岡高裁では診察にあたり研修医が両親に問診を行ったかどうかについても考察された。 福岡高裁判決より「(両親に問診したとする研修医2人の証言は)細部に相当の食い違いがある。看護師も曖昧な証言をしており、証言の信用性に疑問を生じさせる。問診等が行われないまま長男を両親から隔絶して診察が行われた可能性が否定できない。研修医らが、事実と異なる証言をしているとすれば、隔絶して診察を行った際に医療事故を含め何らかの不都合な出来事が生じたのを隠そうとしているためではないかという疑念も完全には否定しきれない」 福岡高裁は判決で、こう結論付けた。 福岡高裁判決より「(長男の骨折は)経験の浅い研修医らが長男の右腕に明らかな腫れ等がなかったこともあって、肘内障の疑いがあると判断してその整復作業(正常な位置に戻すこと)を試みたが、実際にはそれまでのいずれかの段階で自然に整復していたため(正常な位置に戻っていたため)整復感が得られず、整複感を得ようとして過度な整復作業を行ってしまったため、骨折を生じさせたという可能性も完全には否定できない」