ゲーム互換機「レトロフリーク」は違法か合法か?
スーパーファミコンなどの昔のゲーム機のソフトをプレイできる機器「レトロフリーク」が10月末に発売され、話題を呼んでいる。ゲームファンの間では「家で眠っていた昔のゲームで遊べる」と歓迎する声が上がる一方、「違法では?」と危惧する声も上がっている。「レトロフリーク」は、合法と言えるのだろうか。 「レトロフリーク」は、サイバーガジェット社(東京都)が製造し、10月31日に発売。「スーパーファミコン」「ゲームボーイ」「ゲームギア」など計14種類のゲーム機のカートリッジで遊べるとうたっており、カートリッジのデータをマイクロSDに「インストール」してプレイできることを最大の特長としている。サイバーガジェット社に法的見解について問い合わせると、「顧問弁護士に聞いて問題ないという判断だ」というコメントだった。
使用許諾条件を守れば基本的には合法
「桃尾・松尾・難波法律事務所」(東京都)所属で、著作権法に詳しい大江耕治弁護士は「『レトロフリーク』の使用許諾条件に従って使用されている限り、違法にはならないと思います。今回の『レトロフリーク』は、かなり著作権法に気を遣っているという印象があります」と話す。 レトロフリークには、ゲームソフトのデータをマイクロSDにコピーしてプレイする機能がついている。著作権法は、他人の著作物を無許可で複製する行為を禁じているが、大江弁護士は「著作権法第30条は、私的に使用する目的の場合は、例外として複製を認めています。さらに、著作権法第47条の3で、自己所有のプログラムの複製物を、自身がコンピューターで利用するために必要な限度で複製することが認められています」と話す。 つまり、ユーザーが自分が持っているゲームのカートリッジを使って、自分でレトロフリークで遊ぶ目的なら、マイクロSDにコピーしても違法にならないということだ。 実際、レトロフリークの使用許諾条件では、レトロフリークでマイクロSDにインストールする場合に必ず自己所有のゲームを使うことを定め、ゲームをインストールしたマイクロSDを他人に販売、貸与、譲渡することを固く禁止している。また、元のカートリッジを販売などする場合は、マイクロSDに残されたデータを削除するよう求めている。