親の終活を手伝っています。もしもの時に備えて、息子の私が親の口座から預金を引き出せるようにしたいのですが、対策はありますか?
カード利用の際の注意事項
「代理人カード」を利用する場合には、いくつかの注意が必要です。まず大前提として、作成は名義人本人が行うため、判断能力が落ちている、認知症の症状が出てきた、といった健康状態では作成ができません。家族など周囲の方が注意を払い、なるべく早い時点で助言をし、このカードを作成することをお勧めします。 またカードをつくる際も、最も多く利用している、年金の振込口座になっている、といった条件を満たしている金融機関を選ぶようにしたいものです。同時に、もし複数の預金口座を持っている場合は、このカードの作成を機に、なるべく口座を絞り込みましょう。 さらに代理人となった方は、名義人が必要とする経費だけを引き出すことにし、引き出したお金を流用することは厳禁です。他の相続人や親戚などの存在を念頭に、引き出した預金の使途を明記し、領収書なども保管しておくことです。そのことによって名義人のために、引き出しを代行しているという立場も、はっきりさせることができます。 認知症などの症状が進むと予見できるときは、代理人カードではなく「代理人制度」の利用も検討しましょう。「代理人制度」は金融機関を契約することにより、より幅広く権限が与えられます。 この契約をしていれば、名義人の認知機能が衰えたとしても、高齢者施設への入居金など限度額を超える引き出しができる、定期預金など金融商品の解約ができる、カードの紛失・破損による再発行ができる、といった行為が可能になります。 多くの金融機関で、この「代理人制度」は取り扱っていますので、高齢の家族の預金口座を放置したままにせずに検討しましょう。 認知機能の衰えが進行する可能性があれば、その対応策として、家族信託、任意後見人制度、成年後見人制度の利用も検討してもよいと思います。ただし経費もかかりますし、認知症を発症してしまうと、選択肢も狭くなりますので、早期の対応が必要です。 執筆者:黒木達也 経済ジャーナリスト 監修:中嶋正廣 行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。
ファイナンシャルフィールド編集部