消防格納庫から発電機を窃盗 懲役2年を求刑 佐賀地裁
消防格納庫から発電機を盗んだとして窃盗などの罪に問われた元佐賀市消防団員の無職の男(27)=同市富士町=の論告求刑公判が2日、佐賀地裁(岡﨑忠之裁判官)で開かれ、検察側は懲役2年を求刑した。 検察側は論告で「有事の際に発電機を使用できない場合には、適切な活動ができない恐れがあった」と指摘した。弁護側は被害弁償を進めていることなどを挙げ、執行猶予付きの判決を求めた。 公判では、被告が当時、実家を離れて妻や子どもと車上生活をしていたことが明らかになった。発電機は売却し、ホテル代や食費、燃料代に充てていたという。被告人質問で、「軽率な考えだった。迷惑をかけて申し訳ありません」と話した。 起訴状によると、被告は4~5月、小城市と佐賀市の消防格納庫から発電機を盗んだとしている。市消防団員は懲戒免職になった。盗品等処分あっせんの疑いで逮捕された被告の妻(20代)は、佐賀地検が不起訴処分としている。