来年小学生になる娘に、父が「お年玉100万円」を贈与!「将来の学費に」とのことですが、税金はかからないのでしょうか?
子どもがいる家庭において、大きな支出となるのが教育資金です。父母や祖父母が「教育資金に使ってほしい」とお金を渡してくれるケースもあり得るでしょう。 今回は来年の4月から小学生になる娘のために、父親から「お年玉として100万円渡すから、孫の教育資金に役立ててほしい」と言われたケースを取り上げます。 大きなお金を渡してくれるのはありがたいと思いつつも、100万円という高額なお金を受け取ることで税金がかかってしまうのではないかと不安になる人もいるかもしれません。 本記事では、人から贈与を受けた際にかかる税金「贈与税」について解説するとともに、父母から税金がかからないように教育資金を受け取る方法を解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を得たときに発生する税金です。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、「相続時精算課税」は一定の要件を満たした場合のみ選択できるため、基本的に「暦年課税」が適用されます。 暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかからず、贈与税の申告も不要となっています。
お年玉で「孫の教育資金に役立ててほしい」と100万円を受け取った場合に贈与税はかかるの?
結論から申し上げると、今回の場合は暦年課税で110万円を超えないため、贈与税はかからない可能性が高いといえます。 また、110万円以上の金額を受け取った場合であっても、必ずしも「贈与税」が発生するわけではありません。 国税庁では、「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、必要と認められるもの」、「個人から受ける祝い物などの金品で、社会通念上相当と認められるもの」などは、贈与税がかからない財産としています。 例えば、入学金や学費、入学する際に必要なものの準備金などで使用する場合は贈与税がかからない可能性があります。判断に迷った場合は税務署に相談してみましょう。