親から相続した土地があるのですが、地方の山奥にあり使い道がないので相続したくありません。相続せずそのままにしたらペナルティーはありますか?
相続登記の義務化
これまでは、相続登記や住所等の変更登記の申請は任意でした。そのため、費用も手間もかかる手続きをしない相続人がいることで、第二相続、第三相続と進むにしたがい相続人が増えて複雑化します。その結果、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない所有者不明土地が増加します。 2022年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業では、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、24%(出典:令和4年度国土交通省)にも及んでいます。この不動産所有者不明土地を減らすため、相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されました。 相続などにより不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。 なお、上記のいずれの場合でも正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。 <正当な理由の例> 1. 相続登記を放置したために相続人が極めて多数になっていて、必要な資料(戸籍謄本等)の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース 2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース 3. 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
まとめ
相談者のように、相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった相続した土地を手放したいという場合には、国の制度として2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。相続人が一定の要件を満たした場合※5は、土地を手放して国庫に帰属させることができるというものです。 所有者が不明の土地を増やさないために相続人一人ひとりが自分事として考えましょう。 (※5)引き取ることができない土地があります。詳細は法務省 相続土地国庫帰属制度の概要を参照にしてください。 執筆者:篠原まなみ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者
ファイナンシャルフィールド編集部