「右折入庫禁止」に右折で入る車がいます。プチ渋滞発生で迷惑です。やったもん勝ちなのでしょうか?
“右折入庫禁止”は、文字通り駐車場内での右折による入庫を制限する看板のことを指します。スーパーや商業施設の駐車場を利用する際、”右折入庫禁止”という指示を目にしたことがある人も多いでしょう。しかし、この指示を無視した場合の具体的なリスクや罰則について、詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。では右折入庫禁止を無視してしまった場合には、道路交通法違反に該当してしまうのでしょうか。 【画像】「はぁ…迷惑すぎ」右折出庫禁止の看板他(全11枚)
商業施設の駐車場で見かける「右折入庫禁止」とは?
そもそも道路標識には”本標識”と”補助標識”の2種類が存在します。本標識とは国土交通省や自治体が設置している標識で、下記の4種類に分類されます。 まずひとつ目は案内標識。目的地までの方向/距離などを示す標識です。2つ目は、道路上の危険を知らせる注意喚起/信号機があることなどを知らせる警戒標識。3つ目は規制標識で、駐車禁止/速度制限などを示します。そして4つ目は指示標識です。横断歩道/中央線などがこの標識に該当します。 補助標識とは、本標識の条件指定を示すために利用されている標識で、たとえば駐車禁止の標識には日時/区間などを示す補助標識が併設されている場合があります。 こういった本標識と補助標識の指示に違反した場合には、交通違反に該当します。しかし、スーパーや商業施設に設置されている”右折入庫禁止”の看板に法的な効力はありません。右折入庫禁止はあくまで施設者側の”お願い”に該当するため、警察に取り締まられることはないというわけです。 なお、スーパーや商業施設内は私有地扱いとなるので、余程のトラブルが起こらない限り警察が取り締まりを強化することはないでしょう。 では、なぜこのような看板が設けられているのでしょうか。これには大きく2つの理由が存在します。 まずひとつ目の理由は、事故防止のためです。右折入庫はドライバーの視界が制限されやすく、特に子供/高齢者などの歩行者を見落としやすいとされています。商業施設の入り口はクルマの出入りが激しく、歩行者の視認が難しい場合があるため、一方向からの入場をお願いしていることが多いようです。 そして2つ目の理由は、スムーズな車両の流れを確保するためです。右折入庫をおこなうと、その後の駐車動作や出庫時に他のクルマの流れを妨げる可能性があります。これにより、駐車場内の車両の流れが滞ることが考えられます。 そのため、クルマの入場を一方向からに限定し、入出庫するクルマがスムーズに出入りできるようにする狙いがあるようです。罰則は存在しないものの、スーパーや商業施設を安全に利用するために、遵守することが推奨されます。