【マイナ保険証】資格情報は捨ててもいい?資格確認書と何が違う?よくあるギモンにお答え
資格確認書と資格情報のお知らせ
マイナ保険証の本格的な利用に伴い、被保険者に対して「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」が交付されることとなっています。 資格確認書は現行の健康保険証の代わりとなるような証書であり、資格情報のお知らせは自身の登録情報確認のために提供されるお知らせです。次は、この2つの書類に関する疑問について確認していきましょう。 ●資格確認書とは? 資格確認書は、現行の健康保険証の廃止後に、マイナンバーカードを取得していない人や、マイナ保険証の利用登録を行っていない人に向けて発行されるプラスチック製のカード型証書です。 医療機関などでこの資格確認書を提示することで従来通り保険診療を受けることができますが、その際にマイナ保険証によるメリットを受けることはできません。 ●資格情報のお知らせとは? 資格情報のお知らせは、被保険者の資格に関する基本情報が記載されているものです。 会社の社会保険に加入している従業員に対しては2024年9月以降に会社を経由して届き、国民健康保険加入者は2024年12月以降に新規加入する際や保険証再発行の際などに発行されます。 これにより自身の健康保険登録の状況を確認することができます。 健康保険資格とマイナンバーが紐づいているかどうかも記載されており、マイナンバーの登録ができていない場合に使用する提出書類も同封されています。 ●資格情報のお知らせは捨ててもいい? 資格情報のお知らせは自身の登録状況を知る以外にも、下記のような場面で使用が必要になります。 ・マイナ保険証がネットワーク不備や医療機関が未導入などの理由により使えないとき ・給付金の申請の際に必要な情報を確認するとき 今後の改正などにより変更がある可能性もありますが、交付は一人につき原則1回のみとなっていますので、現段階では捨てずに保管をしておきましょう。
マイナ保険証に関するよくある疑問
マイナ保険証の利用に関して、まだ導入が途中であることもあり疑問を持たれている人も多いのではないでしょうか。次は、マイナ保険証の利用に関するよくある疑問や不安について、回答をしていきます。 ●マイナ保険証の安全性は? マイナ保険証を利用することにより、個人情報が流出するなどの危険性があるのではないかと感じている人もいるかと思います。 しかし、マイナ保険証を利用する際に医療機関・薬局が取り扱うのは個人番号(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書です。 そのため、医療機関や事務員などに個人番号が保存されることはありません。 さらに、マイナンバーカード自体にも非常に厳しいプライバシー保護措置が講じられており、例えばマイナンバーやマイナンバーカードが他人に確認されたとしても、その情報だけで悪用される可能性は低いと言われています。 ●健康保険の登録内容を確認する方法は? 健康保険情報にマイナンバーが紐づいている場合、「マイナポータル」にログインをすることで、自身の健康保険の登録情報や、マイナ保険証としての利用状況を確認することができます。 マイナポータルは自身のパソコンやスマートフォンなどの端末から利用することができます。 ●マイナ保険証の利用開始方法は? 現在マイナンバーを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人が利用を開始するためには、次のステップを踏む必要があります。 1.マイナンバーカードの取得 マイナ保険証の利用を開始するためには、まずマイナンバーカードを取得する必要があります。マイナンバーカードは自治体の役所で取得することができますので、問い合わせてみましょう。 2.マイナ保険証の利用登録 マイナンバーカードの取得後、マイナ保険証の利用登録を行います。利用登録の方法は現在下記の3パターンが用意されています。 ・医療機関、薬局の受付で行う ・マイナポータルから行う ・セブン銀行ATMから行う 3.医療機関でマイナンバーカードで受付をする マイナ保険証の利用登録を一度登録を行えば、その後はマイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができます。 受診をした際に、マイナ保険証をカードリーダーに読み込むことで自身の情報を伝えることができます。