集団的自衛権とはどう違う? 「集団安全保障」とは
集団的自衛権に続き、「集団安全保障」が議論になっています。衆参予算員会の閉会中審査で、集団的自衛権の行使を容認した憲法解釈の変更後、初の国会論戦が行われましたが、海外での自衛隊の活動をめぐる議論の中で、安倍首相が「集団安全保障」の扱いについて答弁し、にわかにこの言葉が注目を集めているのです。この集団安全保障とはどんな仕組みで、なぜ議論になっているのでしょうか。
国連憲章に基づく「制裁」
集団安全保障とは、複数の国家が武力行使を抑止するためにつくるシステムのことです。集団的自衛権の場合、同盟国や友好国が攻撃されたら自国が攻撃を受けていなくても反撃できるなど、それぞれの国家や同盟に限定した権利ですが、一方、集団安全保障は国際社会全体の平和に関する概念。具体的には、国連憲章に基づき、侵略行為など取り決めに違反した国に国連加盟国がそろって制裁を加える仕組みのことです。決めるのは国連安全保障理事会で、日米同盟による「日米安保」とも違います。 集団安保には、経済制裁などの「非軍事的措置」と「軍事的措置」の2つがあり、1991年の湾岸戦争における多国籍軍などは軍事的措置にあたります。 この湾岸戦争をきっかけに日本でも集団安保に関する議論が本格的に始まり、先日の集団的自衛権に関する憲法解釈見直しの与党協議でも集団安保への参加が議論されましたが、公明党の反対などで先送りされた経緯がありました。
日本は集団安保に参加できるのか
では、日本は「集団安保」に参加できるようになるのでしょうか。 政府は憲法解釈を変更する閣議決定に「武力行使の新3要件」を盛り込み、集団安保にもとづく武力行使について「新3要件を満たすなら憲法上許容される」としています。この新3要件とは、(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと(3)必要最低限度の実力行使にとどまるべきこと――の3つです。 集団安保は、自分の国を守る自衛権とは性質が違います。そのため、日本政府の従来の解釈では、武力行使につながらないように活動範囲を「後方地域」や「非戦闘地域」に限定してきました。外国の軍隊に物資を補給したりする後方支援なら可能ですが、それを外れるのはグレーゾーンで困難としてきたわけです。しかし、今回の議論や国会論戦での安倍首相の発言をみると、新しい解釈では後方地域や非戦闘地域という考え方をやめて、「他国の軍隊が現に戦闘を行なっていない場所」なら後方支援活動は可能としています。