借りた電動キックボードを他の人に又貸し…これってOK?
便利なモビリティ「電動キックボード」の又貸しはOK?
法改正により、これまで原付と同じ扱いだった電動キックボードは、一定の要件を満たせば、新たな車両区分となる「特定小型原動機付自転車」に変更。ヘルメットの着用が努力義務で乗れるようになったことで、それに対応した車種のラインナップも増えました。 【画像】「えっ…!」これが「電動キックボードのルール」です(10枚) またシェアリングサービスも、運転免許がなくても借りられるので、「歩くにはちょっと距離がある」「目的地は近いけど上り坂が多い」などといったシーンで活躍する、非常に便利なモビリティと言えます。
このように、新区分となり自転車と同様に気軽に乗ることができるようになった電動キックボードですが、年齢制限があったり保安部品や保険の加入などが必要だったりなど、万全の準備を整えてから運転する必要があります。つまり、自転車のように買ってすぐ乗れるわけではないので、購入をためらっている人もいる人も少なくはないでしょう。 その点、シェアリングサービスであれば必要なものがすべて揃っているので、すぐ乗ることが可能です。また、目的に合わせて利用できて使った分だけ支払いをすればよいので、無駄な費用を節約できます。 レンタルした電動キックボードに乗っていると、その物珍しさから、友人や家族などから「自分も乗ってみたい」とねだられることもあるかもしれません。では、シェアリングサービスで借りた電動キックボードは他人に又貸ししてもよいのでしょうか。 じつは、シェアリングサービスの各社では、レンタルした電動キックボードを他人に又貸しすることを禁止しています。
たとえば、シェアリングサービスの国内最大手となる「LUUP(ループ)」では、利用規約に「自らが利用するモビリティを第三者に又貸しせず、また、利用させないこと」と明記しています。そのため、たとえ家族であっても借りた電動キックボードの貸し借りは禁止されているというわけです。 さらに言うと、道路交通法64条の2において、16歳未満の人の運転および車両を提供することは禁止されています。電動キックボードを借したのが16歳未満で、もしその人が運転すれば、運転者のみならず、車両を又貸しした人も「6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金」の処罰対象となってしまうようです。 また特定小型原動機付自転車は、原付バイクよりもスピードが出ないので比較的安全に思うひともいるかもしれません。しかし、人にぶつかって大ケガを負わせてしまう可能性はゼロではないので、安易な気持ちで他人に又貸しすることは絶対にやめましょう。