結婚祝いとして、祖父母が「200万円」渡してくれるそうです。それぞれから「100万円」であれば非課税になりますか? 税金を払う必要はあるのでしょうか?
結婚は人生の節目といえるものですが、さまざまな費用がかかることも多いです。物価高で家計が苦しい昨今では、費用のことを考えて結婚に対してネガティブなイメージを持っている人もいるのではないでしょうか? そのような時に助けになるのがお祝い金ではないでしょうか。特に祖父母から結婚のお祝い金を受け取ることも多いと思います。ありがたく受け取りたいところですが、気になるのは税金がかかるか否かです。 そこで本記事では、結婚のお祝い金として祖父母からそれぞれ100万円ずつ受け取った場合に税金がかかるのかについて解説していきます。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親族からの贈与も課税対象になる
お祝い金として結婚資金を受け取る場合に気になるのが贈与税です。贈与税は個人から財産を受け取った場合にかかる税金で、他の税金と比べても税率が高くなっています。 贈与税には、例外的に贈与税がかからない財産がいくつかありますが、その中に「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があります。お祝い金はこの「祝物」にあたります。 ただし、今回の100万円ずつの計200万円が「社会通念上相当と認められる」金額か否かは判断が難しいところで、認められない場合は贈与税の対象となります。
祖父母からそれぞれ100万円ずつ受け取った場合
贈与税には基礎控除があるため、基礎控除以内の贈与については基本的に税金がかかりません。贈与税の基礎控除は1年間で110万円です。 1年間は対象の年の1月1日から12月31日までを指し、その間に受け取った財産が110万円を超えていなければ税金がかからないことになります。そのため、例えば祖父母で合わせて100万円を受け取った場合は贈与税の対象とならないことになります。 しかし、事例のように祖父から100万円、祖母から100万円とそれぞれ受け取る場合は「1年間で受け取った財産は200万円」です。そのため、基礎控除の110万円を超えてしまいます。 この場合は200万円から基礎控除の110万円を差し引いた90万円が贈与税の対象です。