【遺族厚生年金の見直し】子どもがいない現役世代は「5年間」の有期給付に?!男女差は解消される方向で検討
厚生労働省は7月30日に、厚生年金の被保険者が死亡した際に遺族に支給される「遺族厚生年金」について、見直し案を公表しました。 ◆【見直し案】子どもがいない20~50代の遺族年金は改悪?! 遺族厚生年金は会社員や公務員などが亡くなった場合に、要件を満たした遺族が受け取れる年金で、今後の生活に大切な資金となるものです。 しかし、これまでの制度では、受給要件に男女差があったことから、解消するための見直し案とされています。 本記事では、遺族厚生年金の制度概要についておさらいするとともに、見直し案の具体的な内容を解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者だった方が亡くなったときに、一定の要件を満たす配偶者や子どもなどの遺族が受け取れる年金のことです。 遺族厚生年金の受給対象者は以下の遺族で、優先順位の高い方から受給できます。 1.子どものいる配偶者 2.子ども(18歳になった年度の3月31日までにある子ども、または障害等級1級・2級の20歳未満の子ども。) 3.子どものいない配偶者(30歳未満の妻は5年間のみ受給。夫は55歳以上の方に限り受給可能だが、受給開始は60歳から。) 4.父母(55歳以上である方に限り受給可能だが、受給開始は60歳から。) 5.孫(「子ども」の要件と同じ) 6.祖父母(「父母」の要件と同じ) 受給できる遺族厚生年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。また、一定の要件を満たす場合に、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」がプラスされます。 ・中高齢寡婦加算:夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、同一生計の子どもがいない妻(夫の死亡後、40歳に達したときに子どもがいた妻も含む)に加算して支給される。令和6年度は、年額61万2000円。 ・経過的寡婦加算:遺族厚生年金を受給している妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受給するようになったときに、中高齢寡婦加算に代わって加算される一定額。 ●遺族厚生年金は男女間で差がある 現行の遺族厚生年金では、以下の2点において男女間に差が生じています。 ・「夫は働いて収入を得ることが可能」という考えのもと、55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権がない ・「中高齢寡婦加算」は妻に対する制度であり、夫には同様の制度がない 近年、働く女性や共働き世帯が増加していることや社会状況などを考慮し、これまでの老齢遺族年金制度の男女差を解消する必要があるとの考えから、今回の見直しが行われました。 なお、遺族基礎年金の受給要件には男女差がなく、妻も夫も同じ要件となっています。