“布教”のため? 旧ジャニーズ音源“無断配布”がSNS上でまん延…「アイドルにしてみれば大迷惑」弁護士が法的リスクを指摘
旧ジャニーズ事務所所属タレントのマネジメント業務を行う「STARTO ENTERTAINMENT」が今月5日、コンサートチケットの高額転売者を特定するため大手転売サイトに対し情報開示を求める手続きをとったことがわかった。 旧ジャニーズ「通報窓口を設置いたしました」 同社は先月28日にも、公式サイト上に「権利侵害通報フォーム」を設置。インターネット上での権利侵害と本格的に戦う構えを見せはじめている。 権利侵害にはさまざまなものがあるが、大きな問題のひとつが著作権侵害だろう。 STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループをめぐっては、音源やCD・DVDの特典映像、果てはメンバーが出演したドラマの映像に至るまでSNS上で販売、配布されている実態がある。こうした行為の法的問題点について弁護士に聞いた。
弁護士「一言で言えば『著作権法違反』ですが…」
SNS上で「□□(アイドル名) ○○(アルバム名など) 配布」などと検索すると、右記画像のように無断で音源や映像を配布・販売する投稿がいくつもヒットする。特に人気アイドルグループの新曲発売日には、あまたのアカウントが同様の行為をしている。 販売の方法はさまざまだが、音源配布アカウント側が指定したキャッシュレス決済を用いて決済し、ダイレクトメッセージなどで決済済みの連絡をすると、ファイル共有サイトのURLが送られ、音源をダウンロードできるという仕組みが多く使われているようだ。無料配布の場合は、販売方法から「決済」が省かれる。 こうした音源などの販売・配布について、通常であれば「違法行為」であることがすぐに分かるだろう。 著作権法に詳しい前原一輝弁護士も、「一言で言えば『著作権法違反』ですが、さまざまな権利を侵害している悪質な行為です」と断言し、次のように詳述する。 「配布・販売する人は、当然元となる音源や映像を他者に配布・販売する目的で“コピー”しているはずですが、その行為がまず著作権侵害に当たります。 音源は、作詞家、作曲家、演奏者、歌い手など、いろいろな人の著作権が詰まっているものです。無断販売・配布行為は、そうしたさまざまな人の権利すべてを侵害していることになります。映像も同様で、映像の著作権者の著作権を侵害することになります。また、音楽や映像を配布・販売する際に無断でアイドルの写真や氏名を利用した場合、肖像権やパブリシティ権の侵害につながる可能性もあります。 さらに、その違法コピーした音源や映像をダウンロード販売するために、ストレージサイトのサーバーにアップロードする行為は、公衆送信権侵害にあたる可能性があります。 また、媒体(CDなど)に複製して他人に譲渡する場合は、譲渡権または頒布権侵害という別の権利侵害にも該当します。実に多くの権利を侵害していることになりますが、こうした権利侵害の度合いや回数は、量刑の重さ(※)や民事上の損害賠償額で考慮される要素になります」 ※著作権および著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に科せられる可能性がある。