DV防止法は同性パートナー対象も、遺族給付金は対象外… 訴訟代理人が訴える「裁判所の論理」の“不合理さ”
犯罪被害者遺族に支払われる給付金の対象に、同性パートナーが含まれるかが争われた訴訟の上告審口頭弁論が、3月5日に開かれる。一審・二審が「同性パートナーは支給の対象とならない」とした判決が最高裁で見直される可能性が出てきている。 【図表】同性婚の賛否について社会の意識は? 事件当時、名古屋市内に住んでいた原告は、10年前に同居中の同性パートナーを殺害され、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づき、給付金を申請したが認められなかった。犯給法は、婚姻届を出していない、いわゆる「事実上の婚姻関係にあった者(事実婚)」でも支給対象になると定めており、同性パートナー関係が事実婚に含まれるかどうかが争点となっている。 一審は、「税金を財源とする以上、支給の範囲は社会通念によって決めるのが合理的」との理由で原告の請求を棄却。二審も一審の判決を支持したが、最高裁上告審が開かれることで逆転の可能性が残された。そこで、本訴訟の上告人(一審原告)代理人であるミッレ・フォーリエ法律事務所の堀江哲史弁護士に、この訴訟のポイントと社会への影響について話を聞いた。
事実婚で遺族給付金が認められる条件とは?
――犯給法は、いわゆる事実婚の人でも給付金を受け取れると定めていますが、事実婚とは法的にどう定義できるのですか。 堀江弁護士:事実婚には法的に明確な定義はありません。犯給法には「事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者」とあり、その判断基準については、一審の時に質問をしましたが、愛知県(被告)からの回答はありませんでした。なお法学的には、婚姻意思と共同生活の実態という2つの要素で判断されると言われています。 ――上告人は被害者と20年以上同居していたとのことですが、これは事実婚の客観的証明として十分な長さと言えますか。 堀江弁護士:これだけで判断されるわけではありませんが、長さとしては十分だと思います。 ――DV防止法(配偶者暴力防止法)で同性パートナーも保護の対象になっています。それではなぜ犯給法では同性パートナーが対象外と判断されたのか不思議です。 堀江弁護士:不思議ですよね。DV防止法では法の目的から、DV被害は異性間でも同性間でも起こり得るので、区別する合理的な理由はないから、保護対象にすべきとしたわけです。同様に、犯罪被害も性別に関係なく起こり得ますし、被害者の家族も、異性・同性関係なく、精神的・経済的打撃を受けるはずで、本来は違いがないはずです。 つまり、DV防止法の判断のように「事実上、婚姻関係と同様の事情にあったもの」という文言を、同性間の関係を含むと解釈することは可能であり、犯給法でも同じように解釈すべきだと、われわれは主張しています。