女川原発再稼働の差し止め裁判“上告せず”「不満はあるものの、避難計画に触れられたことに価値がある」宮城
ミヤギテレビ
この裁判は、宮城県石巻市の住民グループが女川原発2号機の重大事故を想定した避難計画に実効性がないなどとして、東北電力に対して再稼働の差し止めを求めていたもの。 先週、仙台高裁は「原発の運転差し止めを命じることができるような具体的な危険について立証があったとは言えない」などとして、一審と同様に原告側の訴えを退けていた。 そして2日、原告側は最高裁に上告しないことを明らかにした。 その理由について、一審で触れられなかった避難計画を挙げ、「避難計画や判断基準について訴えが認められず不満はあるものの、それらに触れたことに価値があるとして、仙台高裁の判決を尊重した」としている。 また、最高裁に上告して、もし、避難計画に触れない門前払いの判決となった場合、「今後、他地域の原発運転に関する裁判で避難計画を争点に出しにくくなる影響を考慮し上告しなかった」としている。