うっかり! 運転免許の更新時期が過ぎていた【有効期限が切れてしまったらどうなる?】
運転免許証の有効期間は、違反歴によって異なり、優良運転者(ゴールド)/一般運転者(ブルー)は5年、違反運転者(ブルー)/新規取得者(グリーン)は3年です。運転免許の更新時期は、免許証に記載されている有効期限年月日から知ることができますが、多くの人は有効期限が近づくと送られてくる更新ハガキを頼りにしていることでしょう。ということは、更新ハガキが届かなかったり紛失してしまうと、誰もが更新時期を逃してしまう可能性があるということ。その場合はどうなるのでしょうか? 【画像をまとめて見る】[SCOOP!!]ホンダ新型CB400はスーパーフォアルックで2025年秋にデビューか?
免許更新の時期が過ぎてしまったら……そのまま走行してもOK?
運転免許が失効した状態は、当然ながら無免許扱いとなるため、バイクもクルマも運転できません。再度運転をするためには、新たに免許を取得する必要があります。 もし無免許状態で公道を運転をした場合は、3年以下の懲役または50万円以下の刑事罰が科せられたうえ、25点もの違反点数が加算されます。また、もし25点の違反点数が科された場合、過去に免停や免許取り消しの前歴がなくても、2年間は免許の再取得ができません。 警察による統計によると、毎年なんらかの理由で20万件以上の運転免許失効が発生しているとのことです。もちろん、そのなかには更新忘れによる失効も多く含まれていることでしょう。 そのため、失効してからの期間に応じて、運転免許の再取得が容易になる救済措置ともいえる制度が用意されています。 ●失効日から6ヶ月を経過しない場合 本免許試験の技能試験と学科試験を免除。適性試験と講習を受けるだけで再取得ができます。 ●失効日から6ヶ月を経過し、1年を経過しない場合 仮免許試験の技能試験と学科試験を免除。ただし、自動二輪免許/原付免許/特殊免許などは対象外のため、新規で取得する必要があります。 ●失効日から1年を経過した場合 一切の免除はありません。 このように、免許を失効してしまっても、6ヶ月以内であれば比較的簡単に再取得ができます。しかし6ヶ月をすぎると、合格が難しいとされる一発試験を受けるか、教習所に通い直すかして、再度運転免許本試験を受けなくてはなりません。 ただし、“やむを得ない理由”によって免許の更新ができなかった場合は、有効期限が延長される特例措置も設けられています。