うっかり! 運転免許の更新時期が過ぎていた【有効期限が切れてしまったらどうなる?】
免許更新できなかった場合の“やむを得ない理由”って?
免許を更新できない“やむを得ない理由”があった場合は、失効していた期間も有効期間として認められることになるため、原則3年以内に限って通常どおり免許の更新をすることができます。 やむを得ない理由として認められるのは、道路交通法施行令で定められた以下の理由に限られ、更新時にはそれぞれの理由を証明する書類が必要です。 ●海外渡航をしていた場合 必要書類:出入国記録タンプが押されたパスポートなど ●災害に遭った場合 必要書類:罹災証明書など ●一定の病気や負傷をした場合 必要書類:入院証明/診断書など ●法令の規定により身体の自由を拘束されていた場合 必要書類:在監証明書(刑務所に入所していた事実証明書)など ●社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合 必要書類:旅券/出張届け/出張命令書など ●公安委員会がやむを得ないと認める事情の場合(緊急事態宣言など) 必要書類:とくになし なかでも曖昧なのは「社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務」です。更新期限間際の急な出張や、遠方への法事などがこれに該当しますが、正当な理由として認められるかどうかは審議のうえで決定されます。 ただし、仕事が忙しかった/更新ハガキを見ていない/更新予約が取れなかったなどの理由は、やむを得ないものとしては認められません。 このほか、免許更新に関する道路交通法が改正された2001年(平成13年)6月20日以前に生じた“やむを得ない理由”の場合については、当該事情が終わってから1ヶ月以内であれば、失効後3年を経過した場合でも本免許技能試験が免除される特例があります。 なお運転免許の更新期間は、有効期限年の誕生日の前後1ヶ月間。ただし、やむを得ない理由が発生すると予想される場合には、更新期間前でも手続きができる特例もあります。 うっかり運転免許を失効させないためにも、免許更新にはこうした多数の特例措置があることを知っておきましょう。 とくにバイクの免許は、普通自動車運転免許とは異なり、6ヶ月を過ぎると新規での取り直しになるため、更新期間に入ったら早めに手続きを済ませておくことが肝心です。 また、更新ハガキが確実に手元に届くように、引っ越しなどをした際の住所変更手続きも忘れないように。 不安であれば、スマートフォンのカレンダーアプリなどを使って更新日付を管理しておきましょう。郵送される更新ハガキは手続きの必須書類ではないため、更新期限さえ把握していれば有効期限切れによる運転免許の失効は防止できます。
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ヤングマシン編集部