借金が膨らんで返せない… いざというときに知っておきたい「債務整理」とは?
多額の借金を抱えてしまい、返済が困難となり、どうしても解決策が見いだせない場合には、「債務整理」を検討することも一つの選択肢となり得ます。 また、支払いが滞り、債権者からの督促状や催告書が届いているなどの切羽詰まった状況のなかでは、できるかぎり早く判断が求められることもあるでしょう。 債務整理とは、返済以外の方法で借金を減らしたり、返済を猶予したりして借金問題を解決する、法律で認められた制度のことを指します。本記事では、債務整理の概要や特徴を確認していきたいと思います。
その1 任意整理とは?
債務整理には、「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。さらに、状況によっては、これまでに払い過ぎていた利息の返還を請求する「過払い金請求」を利用できる場合もあります。 まず、1つ目の任意整理とは、債権者と和解交渉し、将来分の利息カットなどによる借金の減額や、返済を3年などの期間での分割払いにしてもらう、といった手続きのことをいいます。毎月の返済負担が軽減されることで、全体の支払総額を低くできるメリットがあります。 ただし、個別の事案ごとに和解の可否やその内容は異なるため、注意が必要です。 任意整理は他の個人再生や自己破産と異なり、債権者との和解交渉による手続きであるため、裁判所を通さずに進めることができます。 そのため、職場に債権者からの連絡が頻繁に入ったり、給与が差し押さえられたりするなどの事態に陥らないかぎり、職場に自分自身の借金問題が知られる可能性は低いでしょう。また、任意整理した事実が官報に記載されることもありません。
その2 民事再生とは?
2つ目の民事再生とは、債務者などが裁判所に申し立てを行い、借金の返済が困難な状況であることを認めてもらうことで、許可決定を受けて借金(負債)の額を5分の1程度まで大幅に減額してもらう手続きのことをいいます。 どこまで減額されるかは、借金額や保有している資産額などの状況によって異なり、減額された借金は3年程度の期間で返済していくことになります。なお、税金など一部の負債は、裁判所の許可決定を得た場合でも減額されません。 民事再生の場合は、後述の自己破産とは異なり、原則、保有している財産は処分されません。そのため、一定の条件を満たしていれば、自宅などの財産を手放すことなく手続きを進めることができます。ただし、自宅に担保が付いている場合や差し押さえられた場合は除きます。 民事再生は任意整理とは異なり、裁判所への申し立てを通じて行う手続きのため、民事再生した事実が官報に公告されることになります。官報は、誰でも入手・閲覧可能な媒体のため、職場や知り合いなどに自分自身の借金問題が知られてしまう可能性があります。