斎藤知事めぐり相次ぐ告発 N国・立花党首は弁護士らを「虚偽告訴」と告発 主張が認められる可能性は?
11月に再選した斎藤元彦兵庫県知事が、PR会社に選挙運動の報酬を支払った疑いがあるとして、元東京地検検事の郷原信郎弁護士と上脇博之神戸学院大教授が12月2日、公職選挙法違反(買収と被買収)の疑いで、告発状を神戸地検と兵庫県警に送りました。 【実際の告発状】「公選法の目的に照らして到底容認できない重大な違反行為」 その翌日、「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首は3日、Xで「これは郷原弁護士による完全な虚偽告訴罪だと思料します!よって本日、郷原弁護士を被告発人、立花孝志と石丸幸人弁護士を告発人とする、刑事告発状を東京地検と麻布警察署に郵送します!」と投稿しました。 これについて郷原弁護士は次のように話しています。 「私たちの告発は、Xへの投稿や斎藤知事の代理人弁護士の説明など客観的な事実に基づいており、虚偽はありえない。立花氏が虚偽告訴と主張するなら、虚偽告訴が行われたという根拠が必要になる」 立花党首は、郷原弁護士側の告発が「虚偽告訴罪」に該当するとの主張ですが、そもそも「虚偽告訴罪」とはどんな罪なのでしょうか。
●告訴と告発の違いは
まず、「告訴」と「告発」の違いをみておきます。 告訴と告発の違いは、「告訴」が被害者等が、捜査機関に対して犯罪の訴追を求めるものであるのに対し、「告発」は、犯人や被害者等にあたらない第三者がこのような訴追を行うものである点にあります。 大ざっぱにいえば、「告訴は被害者」「告発は被害者以外の第三者」がするものだ、と理解しておけば足りるでしょう。 本件では、 1)郷原弁護士が、斎藤元彦知事とPR会社の女性社長を公職選挙法違反で「告発」し、 2)立花孝志氏が、郷原弁護士を、上の郷原弁護士による告発が虚偽であることを理由として、虚偽告訴罪で「告発」した、 ということになります。いずれも、自身が被害者というわけではないので、告訴ではなく「告発」となります。
●虚偽告訴罪が成立するための要件とは
では、郷原弁護士の「告発」は、虚偽告訴(告発)罪となるのでしょうか? 虚偽告訴罪(刑法172条、3カ月~10年以下の懲役)の構成要件は、「人に」「刑事または懲戒の処分を受けさせる目的」で、「虚偽」の「告訴、告発」等をすることです。 本件では、郷原弁護士が、斎藤氏とPR会社の女性社長という「人に」、公職選挙法違反という「刑事‥処分を受けさせる目的」で「告発」をしていることには問題はありません。 では、この告発が「虚偽」といえるでしょうか。 「虚偽」にあたるかどうかは、判例上は申告内容をなす事実が客観的真実に反することをいいます(最高裁昭和33年7月31日判決)。 この「客観的真実」かどうかは、あくまでも申告する事実が本当か嘘か、という判断ですから、その後結局、告訴・告発された犯罪が有罪となったのか、無罪となったのかとは、直接の関係はありません。 ただ、公職選挙法違反が有罪と判断された場合に、虚偽告訴罪が成立することはありえないでしょう。