【独自解説】“悲劇の夫”から一転、被告人に…元長野県議“妻殺害”初公判 新たに検察が矛盾・不倫・借金を主張…争点となる“4つのポイント”と無罪主張する「被告の“犯人性”」は―
裁判について、元検事・亀井正貴弁護士は「争点は、丸山被告の“犯人性”。被告が犯人でなければ合理的に説明できない事実を、検察が立証できるかがポイント」だと話しています。 Q.被告が「妻の死亡の連絡を受け帰宅した」と言っている一方、被告の車が自宅に戻っていることが判明しているなど、矛盾がありますが、これだけでは証拠としては弱いですか? (亀井弁護士) 「弱いです。これによって『犯人ではないのか』と大概の人は思いますが、これは民事事件ではないので、民事事件と刑事事件の立証責任は違います。合理的な疑いを入れない程度に立証する必要がありますから、“犯人っぽいな”だけではダメです」 Q.『妻の実家から借金』や『不倫関係』も、殺害動機としては弱いですか? (亀井弁護士) 「“動機として推認し得る”ということです。事件が起きたのは深夜なので、第三者である犯人がそこにいたと証明しなければいけません。『偽装工作によって、その場に被告人がいたのではないか』というところまではいけますが、他の可能性を消す必要があります。他の家族ではないとか、恐らく恨みの関係はなかっただろうということで、消去されていくとは思いますが、物盗りの可能性は消しきれません。抵抗がないといっても色んなやり方がありますので。『間違いない』という所まで証拠があるかどうかです」 Q.証人が相当出てくるという話がありますが、もし丸山被告が犯人であるとするならば、強力な証人とはどういう人でしょうか? (亀井弁護士) 「丸山被告から犯行前後の供述などを聞いた人がいれば、強力な証人になります。ただ、決定的な人は恐らくいないと思います」 丸山被告が無罪を主張し直接証拠がない中、検察側は今後どのように丸山被告の犯行を立証するのか―。判決は、2024年12月23日に言い渡されます。 (「情報ライブ ミヤネ屋」2024年10月16日放送)
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