歩道と車道どちらを走ればいいの?意外と知らない自転車のルール
日々の通勤手段に自転車を利用する読者の方も多いのではないでしょうか。 小まわりが効くので道路状況によっては車よりも早く目的地に到着できることもありますよね。 しかし便利な一方で、走行のルールに戸惑ったり、運転している人のマナーが気になったりすることもあります。 この記事では、安全かつ快適に自転車に乗るために、日頃つい見過ごしがちなルールをお伝えします。
自転車は歩道も車道も走っていい?
自転車を運転していると「左側通行じゃなかったっけ?」と不安になるくらい、反対側から向かってくる自転車とすれ違います。 自動車のように道路を右折できないので、どうしても右側を走ってしまうこともありますが、基本的に自転車は「左側通行」です。 しかも自転車は軽車両に分類されるため、本来は歩道ではなく「車道の左側」を走らなくてはなりません。クロスバイクやロードバイクのようにスピードが出る自転車も同様です。 ただし、以下の場合は内閣府が基準を定めている「普通自転車」であれば歩道を通行できます。 ・道路標識等で指定された場合 ・運転者が13歳未満や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人の場合 ・車道または交通の状況から見てやむをえない場合 また普通自転車は、車道が狭かったり、工事中などで車道が通れなかったりする場合は歩道を走っても良いとされています。 その際は、歩行者優先で運転をしなければなりません。 なお、車体の長さが190cm以内でない自転車や、車体幅が60cm以内でない自転車、牽引している自転車、タンデム自転車、側車付きの自転車(補助輪は除く)などは普通自転車には該当しないのでご注意を。詳しくはこちらをご覧ください。
交差点に差し掛かった時はどちらの信号に従えばよい?
交差点に差し掛かった時、「歩行者用信号」と「自動車用の信号」がありますよね。皆さんはどちらの信号に従って走っていますか。気になったので調べてみました。 基本的に自転車は軽車両に分類されるため「自動車の信号」に従って走行しなければなりません。しかし、その場合は車道を走っていることが前提です。 歩道を走行する場合は、「歩行者用信号」に従いましょう。自動車用の信号がまだ青だからといって、歩行者用の信号が赤にも関わらず直進してしまえば、左折する自動車と衝突してしまう恐れがあり大変危険です。 ではスクランブル交差点の場合はどうでしょうか。 この場合も「歩道」を走っていたか「車道」を走っていたかどうかによって変わります。歩道を走っていたら歩行者用信号に、車道を走っていたら自動車用の信号に従いましょう。 ただし、「歩行者・自転車専用」と書かれた標識が表示されていたら、車道を走っていても歩道に寄せ、歩行者の信号が青になってから通過しましょう。 気をつけたいのは、自動車や自転車に乗っている人が、自分と同じような認識で必ずしも運転しているとは限らないことです。 まわりの車や歩行者の動きを予測しつつ、時には無言のコミュニケーションをとりながら臨機応変に運転しましょう。道路交通法に違反していない運転をしていたとしても、事故に遭ってしまっては元も子もありません。