65歳の夫が急逝。死後に“借金”が判明したので「相続放棄」を考えています。その場合、「遺族年金」も受給できなくなってしまいますか? 受け取れるお金もあるのでしょうか…?
まとめ
故人に多額の借金がある場合や、相続争いを避けたい場合など相続放棄を検討する場合があります。しかし、相続放棄すると一切の相続財産を受け取れなくなりますが、遺族年金や未支給年金など、相続財産ではなく「遺族の固有の権利」とみなされるお金は受け取れることは覚えておきましょう。 遺族年金や生命保険金は、故人が亡くなった後に生活費として利用できる重要なお金です。受け取れるお金と受け取れないお金について知っておくことで、相続についてもしっかり考えておくことができそうです。 出典 最高裁判所 令和5年 司法統計年報 3 家事編 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:古澤綾 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部