定額減税はなぜこんなに嬉しくないのか…減税を宣伝する裏でこそこそ新税導入する政府のズルさがバレバレ
■定額減税しきれない場合、1万円切り上げ給付 3.7月以降の給料の手取りが減ることも 6月に住民税の徴収をしない理由は、おそらく、6月に一時的に手取りが増えることで減税された実感を持たせるためではないでしょうか。 ですが、6月に住民税を徴収せず、通常12等分して支払うものを11等分で支払うため、中には7月からの住民税が普段より多くなるという逆転現象が起きるケースも出てくるのではないかと思います。 4.9999円得する人が出るって本当⁉ また、収入や世帯人数によっては定額減税しきれないという場合もあるでしょう。その場合どうなるかというと定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。 極端な話、1円でも減税しきれない場合は切り上げて1万円の調整給付金が受け取れるということになるのです。対象となる場合は市区町村で手続きをすることで調整給付金を受け取れるということです。 手続き方法について区役所に問い合わせをしてみたところ、手続きの時期や方法についてはまだ決まっていないとのことでした。1円でも超えたら1万円支給というのはちょっと理解しがたい気がします。 5.共働き世帯の場合はどうなるのか 共働き世帯の場合はそれぞれご自身の所得税、住民税からの減額となります。子どもの分は世帯主の所得税、住民税からの減税となります。 パートなどで配偶者の扶養に入っている場合は、扶養している方の所得税、住民税から夫婦分減税されることになります。 もし、誤って夫婦両方に子どもの分の減税がダブルでなされてしまったり、その他ミスによって減税しすぎてしまった場合は年末調整等で返還しなくてはいけません。多く貰えてラッキーということにはなりませんのでご注意ください。
■減税を宣伝する裏でこそこそ新税を導入 6.まだ住民税の天引きがない新社会人はどうなるのか 4月から社会人になった人はいったいどうなるのでしょうか? 新社会人の場合は、所得税は本人の給与から減税されます。住民税については、前年の所得がないため、まだ住民税の納付がなく、減税することができません。住民税については昨年まで扶養されていた親の住民税から減税されます。ちなみに今年から配偶者の扶養を外れた場合も同様です。 7.どうなる⁉ ふるさと納税の上限額 定額減税では住民税が減税されるので、ふるさと納税の限度額が少なくなってしまうのではないか⁉ という疑問も出てきますね。 住民税の定額減税は昨年の所得に対するものになりますが、今年のふるさと納税の上限額は今年の所得によって決まります。また、ふるさと納税の上限額は定額減税前の所得割額で計算されるため、昨年についても今年分についても影響はありません。 8.定額減税の裏で森林環境税が導入されていた‼ 6月から1年限りの定額減税がスタートしましたが、その裏で森林環境税の徴収が始まったということは皆さんご存知でしょうか。 森林環境税は納税者1人年間一律1000円を住民税に上乗せする形で徴収される国税です。森林環境税は森林環境等の保全を目的としており、集められた税金は国から自治体に森林環境譲与税として交付されます。 2019年度より、既に国から自治体への森林環境譲与税の交付がなされているのですが、活用されず積み立てたままになっている自治体も多いそうです。にもかかわらず、森林環境税の徴収を始めるのはいったいなぜなのだろうと疑問です。