強制不妊で高裁初弁論 熊本訴訟、一審は賠償命令
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたとして、熊本県の男女2人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、福岡高裁(久保田浩史裁判長)であり、原告代理人の徳田靖之弁護士は「請求を認めないのは法治国家の裁判官として許されることではない」と意見陳述した。今年1月の一審熊本地裁判決は、旧法は憲法違反だと指摘し国に計2200万円の支払いを命じていた。 熊本地裁は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」に関し「著しく正義・公平の理念に反する」として対象外と判断。国側は「法律上の重大な問題を含んでいる」と控訴していた。