思い込みからCMのフレーズを「盗作だ」と主張… 電通に“19億円”要求した男のてん末
なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 「著作権侵害だ!」と筋違いないちゃもんをつけ、裁判沙汰にするような思い込みクリエーターも残念ながら多数存在する。そうした”エセ著作権”を振りかざし、トラブルに発展した事件を取り上げた一冊が「エセ著作権者事件簿」(友利昴著)だ。 本連載では、ニュース等で話題になった事件も含め、「著作権」にまつわる、とんでもないクレームや言いがかり、誤解、境界線上の事例を紹介。逆説的に、著作権の正しい理解につなげてもらう。 第5回では、まさに盗作を強く思い込んだまま突っ走り、大企業・電通相手に無謀な戦いを挑んだ男のてん末を紹介する。 新聞社主催の「交通標語コンクール」で総務省長官賞を受賞した会社員。よく似たテレビCMのキャッチフレーズが放送されていることに気付くと、「盗作だ」として、約19億円の損害を受けたと主張。それにしても、七五調の標語なぞ、誰かと偶然に似てもおかしくないことに想像が及ばなかったのもスゴいが、いったい何をどう計算して被害額が19億円になったんだ!? 自信満々に多額の裁判費用をつぎ込んだ男が突き進んだ、法定での争いの先に待っていた結末とは…。(全8回) ※ この記事は友利昴氏の書籍『エセ著作権事件簿』(パブリブ)より一部抜粋・再構成しています。
他人の俳句と似た句を詠んでしまうのは当たり前
五・七・五の17音で構成される俳句には、似たものが多い。それは当然のことで、少し考えれば想像がつくと思うが、構成に制約のある、これほどの短い表現形式においては、表現の余地は自ずと限られる。 そこで題材や着眼点、心情が共通すれば、ある程度表現が似ることは避けられないのだ。一言一句同じ句が偶然に生まれることも、決して珍しくはないだろう。 俳句界では、先行句に偶然似てしまった作品は類句・類想句と呼ばれる。類句・類想が発覚すると、「ありふれた句、オリジナリティのない句」として作品の評価が下げられることはあるが、盗作とは区別されており、不正・不法視されないのが原則だ。 似た俳句が生まれるのは、界隈では当然のこととして受け止められており、ごくまれに、変わり者が騒動を起こすことはあるものの(『エセ著作権事件簿』では2件の事件を紹介している)、裁判沙汰になった例は、管見の範囲では見当たらない。 もし、類句・類想が裁判所に持ち込まれたら、どのように判断されるのだろうか? 俳句ではないが、交通標語に対する盗作クレームが裁判沙汰に至ったことがある。 1998年に、損害保険の業界団体である日本損害保険協会による、「母と子」という交通事故防止キャンペーンのテレビCMがあった。今では当たり前になったチャイルドシートの普及を目的としたもので、「本当に子どもを愛しているなら、クルマの中では子どもを抱かないのが愛情です」というナレーションに続き、「ママの胸より、チャイルドシート。」という七・五調のスローガンが流れるという内容だ。電通が製作し、スローガンも電通の社員が考案した。