61歳でより65歳で手続きをしたほうが年金も多いと聞いています。本当ですか?
この場合、65歳までは特老厚と繰上げ減額された老齢基礎年金を、65歳以降は老齢厚生年金と繰上げ減額された老齢基礎年金を併せて受給することになります(【図表2】)。
65歳からの年金は繰下げも可能
65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金は生涯受給できる終身年金ですが、これらは繰下げ受給することもできます。 繰下げは、繰上げとは逆に受給開始を遅らせる代わりに年金を増額(1ヶ月繰下げにつき0.7%増額。66歳0ヶ月~75歳0ヶ月まで1ヶ月単位で繰下げ可能)させる制度です。65歳までの有期年金である特老厚には繰下げ受給制度はなく、遅らせることはできません。 年金の減額や増額のルールをあらかじめ確認しておき、65歳以降の就労や老後資金などを見ながら、年金の受給開始時期を選択するとよいでしょう。 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部