現在64歳です。繰上げ受給した年金をさらに増やすことはできますか?
64歳です。減額されることを承知の上で、63歳の時に年金の繰上げ受給を手続きしました。幸い、今のところ働いていて収入もあります。 しかし、ここのところの物価高や、改めて将来のことを考えると、今の年金受給額では不安が募ります。いまさらながら、繰上げ受給した年金を増やすことはできないのでしょうか?
老齢基礎年金を増やすことはできません
老齢基礎年金の基になる国民年金保険料は、20歳から60歳まで40年間にわたって納めます。なお、20歳から60歳までの間、会社員として厚生年金保険料を納めていても、国民年金保険料を納めたことになります。 もし20歳から60歳までの間に、会社員でなく、国民年金保険料を納めていない時期が1ヶ月でもあれば、その分、老齢基礎年金が減ってしまうことになります(繰上げ受給による減額とはまた別)。 そのため、60歳から65歳の間に任意加入をすれば、国民年金保険料を納めていなかった時期を補うことができます。しかし、繰上げ受給をしてしまうとそれ以降任意加入することができなくなってしまいます。
国民年金基金も加入できない
60歳以後に国民年金基金に加入するためには、国民年金の任意加入が前提となります。しかし、年金の繰上げ受給をしてしまうと、国民年金の任意加入ができません。つまり、国民年金基金にも加入することができません。
厚生年金保険なら加入でき、増やすことができる
就職し、会社員になれば厚生年金保険に加入できます。厚生年金保険は70歳まで掛けることができます。会社勤めが1ヶ月でも長ければ、つまり厚生年金保険に掛けた期間が1ヶ月でも長ければ、老齢厚生年金の額を増やすことができます。 なお、年金の繰上げ受給を始めてから掛け始めた老齢厚生年金については、繰上げ受給による減額の対象にはなりません。 また、60歳以後に納めた厚生年金保険料は、老齢厚生年金の経過的加算部分の額にも反映します。(ただし上限があります)。経過的加算は65歳になってから受け取り開始です。 なお「個人事業主として働いているので、厚生年金保険には加入できない」という場合、自身で法人を作るという方法もあります。社長1人の会社でも厚生年金保険に加入することが義務となるからです。 65歳から70歳までの間、毎年9月1日現在、厚生年金保険に加入していると、10月分の老齢厚生年金の額が見直されます。 これを在職定時改定といいます。また厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金をもらっている人が、70歳になったときは、70歳の誕生日の翌月分の年金から額が見直されます。こちらは退職改定といいます。