情状酌量認めず…親族2人殺傷の裁判員裁判で懲役25年の判決
親族2人を殺傷したとして殺人や殺人未遂などの罪に問われていた男の裁判員裁判で、札幌地裁は13日、検察の求刑通り、懲役25年の判決を言い渡しました。 ことし1月、後志の余市町で姉を包丁で突き刺すなどして殺害し、そのあと岩見沢で妻の弟を殺そうとしたとして殺人や殺人未遂などの罪に問われていたのは札幌の無職・高橋元被告です。 これまでの裁判で検察側は、母親の介護や遺産分割などをめぐって被告が姉や妻の弟に不満を持っていたことが犯行の動機と指摘していました。 一方、弁護側は、被告は犯行時、統合失調症の影響があったなどとして情状酌量を求めていました。 きょうの判決で札幌地裁の井戸俊一裁判長は「極めて計画性の高い残酷な犯行」などとして、高橋被告に検察の求刑通り懲役25年を言い渡しました。被告の精神状態については「影響はあるものの、周到に計画し、それに沿って犯行を遂行できている」などとして弁護側の主張を退けました。