派遣社員ですが、正社員に支給される「月2万円」が上限の「交通費」が自分には支給されません。これって違法ですか?
交通費に課税されることも
交通費は所得税や住民税が非課税となっています。しかし、時給の中に交通費が含まれているような場合は、時給に所得税や住民税が課税されてしまい、手取りが減ってしまうのです。 仮に年収400万円(課税所得額を170万円と仮定)で所得税の税率が5%、住民税率が10%の方において、交通費1万円が時給に含まれているような場合、年間12万円の交通費が発生していることになります。この場合、交通費に対して発生する所得税が年間6000円、住民税が1万2000円程度になります。 もちろんこれは概算であり、正確な額ではありませんが、交通費が時給に含まれているとこのように税負担が重くなり、実質的に交通費が自費負担になっている部分が出てきてしまうこともあります。 もし交通費の支給を会社にお願いするのであれば、別途手当として支給してもらう方をおすすめします。
まとめ
正社員のみに月2万円の交通費が支給され、派遣社員には交通費が支給されないという場合、同一労働同一賃金に違反している可能性が高いです。 なお、派遣社員は原則派遣元の会社に所属している扱いとなりますので、もし現在自分が派遣社員で、時給に加算されているわけでもなく交通費が出ていないという場合、支給してもらうことができないか、まずは一度派遣元に相談してみるといいかもしれません。 それでも解決しなかった場合、派遣元または勤務先の所在地を管轄する労働局へ相談してみてください。そうすることで、何かしら解決のためのアドバイスを得られるでしょう。 出典 厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部