実家暮らしで親に渡していた「生活費」を、実は貯金してくれていたそうです。「300万円」あり、結婚祝いに渡してくれるそうですが「贈与税」はかかりますか? もともと自分のお金だったなら大丈夫でしょうか?
贈与や贈与税について正しく理解しておきましょう
元々は自分の財産だったとしても、1度渡してしまうと渡された個人の財産になってしまいます。そのため、再度その財産を受け取った場合は贈与とみなされ、贈与税の対象となることを覚えておいてください。 本事例のような場合は贈与税の対象となりますが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することで全額の300万円が非課税で受け取れます。また、この制度は「令和7年3月31日まで」となっているので、今後に制度が延長されるのかを注視しておきましょう。 贈与について正しく理解し、制度をうまく利用することが大切です。贈与の仕組みや贈与税について理解していないと思わぬところで税金がかかってしまうこともあるので注意してください。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 一般社団法人全国銀行協会 Q.結婚費用を援助してもらうと贈与税はかかりますか? 国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部