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実家暮らしで親に渡していた「生活費」を、実は貯金してくれていたそうです。「300万円」あり、結婚祝いに渡してくれるそうですが「贈与税」はかかりますか? もともと自分のお金だったなら大丈夫でしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

1度自分から離れた財産は、自分のものではなくなってしまう

300万円を贈与された場合

制度を利用することで300万円までであれば非課税で出金できる

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