実家暮らしで親に渡していた「生活費」を、実は貯金してくれていたそうです。「300万円」あり、結婚祝いに渡してくれるそうですが「贈与税」はかかりますか? もともと自分のお金だったなら大丈夫でしょうか?
実家暮らしをしている人の中には、家に生活費としてお金を入れている人は多いのではないでしょうか? さらには親がそのお金を貯めていて、結婚祝いや新築祝いといった祝い事で返してくれるケースもあるでしょう。しかし、この場合も贈与税がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。 そこで本記事では、家に入れていたお金300万円を親が渡してくれた場合に贈与にあたるのかについて解説していきます。結婚資金として贈与してもらった場合の対処法についても紹介するので参考にしてください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
1度自分から離れた財産は、自分のものではなくなってしまう
個人が財産を贈与した場合、その財産は贈与者(財産を渡した人)の手を離れ、受贈者(財産を受け取った人)のものになります。そのため、親に1度渡したお金は親の財産になってしまうのです。 このことから、再度自分の財産に戻そうとすると今度は親からの贈与にあたってしまいます。個人が財産を受け取った場合、その財産は贈与税の課税対象です。つまり、1度自分から離れてしまった財産を再度自分のものにすると贈与税がかかってしまう可能性があります。本事例のような場合でも贈与税の課税対象となる可能性があるので注意が必要です。
300万円を贈与された場合
300万円を贈与された場合、贈与税の課税対象となりますが、贈与額から基礎控除分を差し引いた残りの額に課税されます。基礎控除は1月1日から12月31日の1年間に110万円までとなっています。本事例では300万円を贈与されているので110万円を差し引いた190万円が贈与税の課税対象です。 もっとも、結婚資金として贈与される場合は税金を非課税にする制度もあります。
制度を利用することで300万円までであれば非課税で出金できる
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することで300万円までの結婚資金は非課税となります。 対象となる贈与者は父母や祖父母などの直系尊属です。金融機関などに専用の口座を開設し「結婚・子育て資金非課税申告書の提出」をして、専用口座に結婚資金を一括で入金します。そして、必要な資金の領収書といった書類を提示することでその都度出金していく仕組みです。 もっとも、結婚資金として認められているのは挙式費用や衣装代といった結婚に関するものや家賃、敷金等の新居費用、転居費用に限られます。対象とならないものに対する出金は非課税の対象とならないので注意が必要です。