【2024年10月から】社会保険適用拡大へ!対象となるかをチェック「わたしは加入しないといけない?」
2024年10月より、社会保険の適用対象となる人の範囲が拡大されます。 社会保険に入ると、健康保険料と厚生年金保険料の負担が生じるため、できれば加入したくないと考える人も多いのではないでしょうか。 ◆【チェックリスト】全てにチェックが入ったら社会保険適用拡大の対象に では、具体的にどのような人が新たに社会保険に加入することとなるのでしょうか。 本記事では、2024年10月より新たに社会保険に加入することとなる人の要件をわかりやすく解説します。 パートやアルバイトとして働いていて、まだ社会保険に加入していない人は、自分が対象となるのかをぜひ確認してみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
従業員数が51人以上いるか
2024年10月より社会保険の加入対象範囲が拡大する企業は、従業員数が51人以上100人以下の企業です。 ここでいう従業員数とは、フルタイムで働く従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)の合計です。 自分が働いている会社の従業員数が51人以上100人以下の場合は、今から紹介する4つの要件をすべて満たす場合に新たに社会保険に加入する必要があります。
週の所定労働時間が20時間以上あるか
社会保険適用拡大の対象となる人の要件1つ目は、週の所定労働時間が20時間以上あるかどうかです。 これは契約上の所定労働時間であり、臨時的に生じた残業時間は含みません。 雇用契約書などを見返して、週の所定労働時間を確認してみてください。
所定内賃金が月額8万8000円以上あるか
社会保険適用拡大の対象となる人の要件2つ目は、所定内賃金が月額8万8000円以上あるかどうかです。 所定内賃金には、基本給と諸手当が含まれます。一方で、残業代や賞与などは対象外です。
2ヵ月を超える雇用見込みがあるか
社会保険適用拡大の対象となる人の要件3つ目は、2か月を超える雇用見込みがあるかどうかです。 ただし、雇用期間が2か月以内の場合でも、雇用契約書や就業規則などに契約が更新される旨や更新される場合がある旨が記載されている場合には、2か月を超える雇用見込みがあると判断されます。 自分の雇用期間がわからない人は、雇用契約書や就業規則などを見返してみてください。