60歳未満で会社を辞めました。国民年金保険料はどうしたらよいでしょうか?
国民年金を増やす方法
納付月数が480ヶ月に満たない方が年金額を増やすには、国民年金の任意加入制度を利用しましょう。任意加入制度は、60歳以上65歳未満の方が自分で国民年金保険料を支払うことで、国民年金の加入期間を増やすことができる制度です(厚生年金・共済組合等の加入者は除く)。 なお、任意加入の条件は60歳までに国民年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため国民年金を満額受給できない場合などです。年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。 加入期間は、最長で480ヶ月まで増やすことができます。たとえ、480ヶ月に達しなかったとしても、加入期間を5年間(60歳~65歳までの60ヶ月)増やせば、年間で約10万円も国民年金が増えることになります。 このほかにも、さらに国民年金基金や付加年金といった、もらえる年金額を上乗せする制度も活用できます。
まとめ
国民年金は、40年加入して初めて満額(令和5年度の場合で79万5000円)を受け取ることができるのであって、60歳前に保険料の免除や未納がある場合は、満額受け取れません。追納制度や任意加入制度などを利用して、できる限り満額もらうことをおすすめします。 出典 日本年金機構「国民年金保険料」 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」 日本年金機構「20歳になった皆様と世帯主の方へ 国民年金の加入と保険料のご案内」 3.pdf 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 日本年金機構「任意加入制度」 日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」 国民年金基金 日本年金機構「付加年金」 執筆者:水上克朗 ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部