【学生納付特例制度】20歳になる娘の国民年金保険料を支払う余裕がありません。納付を猶予してもらえますか?
保険料は10年以内なら追納できる
学生納付特例制度により納付猶予を受けた分の保険料は、10年以内であれば「追納(後払い)」できます。 学生納付特例制度の期間中は、将来国民年金を受給する際に必要な「受給資格期間」にはカウントされますが、年金額には反映されません。納付しなかった分は年金が減額されてしまうのです。 将来の年金額が減額されないように、収入を得るようになったら追納することをおすすめします。 また、追納した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」を受けられるので節税にも役立ちます。 なお、2年以内に追納する場合は本来の金額のままですが、3年度目以降のものは経過期間に応じた加算額が上乗せされます。できるだけ早期に追納すると良いでしょう。
学生納付特例制度を申請しないとどうなる?
学生納付特例制度の申請をしないで放置しておくと、「未納」扱いとなります。2年以内であれば遡って納付できますが、過ぎてしまうと将来受け取る年金額が減ってしまいます。 また、国民年金は老後に受け取る年金だけではなく、障害を負った際に受給できる障害基礎年金もあります。 ただし、障害基礎年金を受けるには保険料の納付条件があり、「初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと」とされています。 障害を負う可能性は誰にでもあり、いつ起こるのかもわかりません。いざというときに必要な保障が得られるよう、学生納付特例制度の申請は忘れずに行いましょう。
まとめにかえて
学生でも20歳になれば国民年金に加入し保険料を納める必要があります。しかし、納付が難しいときは学生納付特例制度を申請すると、在学中の納付が猶予されます。 10年間であれば追納が可能なので、収入を得るようになったらできるだけ納付しましょう。 なお、学生納付特例制度を申請せずに放置しておくと未納となり、将来受け取る年金額が減額されたり、障害基礎年金の受給資格が得られなかったりする可能性があります。
参考資料
・日本年金機構「国民年金はどのような人が加入するのですか。」 ・日本年金機構「国民年金保険料 納付のご案内」 ・日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 ・日本年金機構「学生納付特例制度のポイント」 ・日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」 ・日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」 ・日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 ・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
木内 菜穂子