「下の子の児童手当が月3万円」と言うママ友。うちは子ども2人合わせて「2万円」なのに、どういうことなのでしょうか?
2024年10月より児童手当制度が見直され、支給対象の期間や第3子のカウント方法が改定されました。そのため、これまで対象外だったご家庭も、手当を受給できる可能性があります。 そこで本記事では、児童手当制度について詳しく解説し、月3万円もらえるケースを具体的に紹介します。 22歳までのお子さまがいるご家庭は、ぜひ参考にしてください。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当の概要について
2024年10月より、児童手当の制度が見直されました。改定された制度の概要を、表1にまとめました。 表1
※こども家庭庁「児童手当制度の概要」を基に筆者作成 ■手当を受給できる子どものカウント方法 児童手当における、子どもの数え方は年齢が関係します。 改定後は第3子以降の児童の兄や姉の年齢が、「18歳の年度末」から「22歳の年度末」までとなり、上限年齢が引き上げられました。ただし、親などに経済的な負担がある場合のみ、大学生に限らず対象です。 なお、手当がもらえる児童の年齢も、「15歳の年度末」から「18歳の年度末」と改定されています。 いくつか例を挙げて解説します。 【ケース1】児童が17歳・兄が20歳・姉が21歳、兄と姉が学生で一緒に住んでいる場合。 児童は第3子のカウントとなり3万円を受給できます。しかし、兄と姉はカウントには含まれますが、児童手当の対象ではありません。 【ケース2】児童が18歳、姉が20歳、兄が23歳である場合。 児童は第3子のカウントにはなりません。20歳はカウント対象ですが23歳は含まれないためです。よって、児童に支払われる手当は1万円となります。 【ケース3】児童が15歳、兄が17歳、姉が25歳である場合。 児童は第3子にはカウントされません。ただし、15歳と17歳のお子さまが対象児童となるため、合計で2万円の給付となります。 子どもが3人以上いる場合でも必ずしも「第3子以降」として数えられるわけではないため、注意が必要です。 ■制度改正後、新たに申請が必要な人は 制度改正後、以下の条件に当てはまる方は、新たに申請が必要です。 ・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く) ・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当や特例給付も受給していない方 ・児童の兄姉など(18歳年度末から22歳年度末までの間にあり、親などに経済的負担のある子)について監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している方 なお、児童の兄姉などをカウントして受給する場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要となります。 申請方法は、住んでいる地区の市区町村に必要書類を提出します。公務員の場合は手続きが異なるため勤務先に確認してください。