飲酒運転が発覚「退職金1620万円」ゼロに…“市職員”が不服訴えた結果「地裁・高裁」と「最高裁」で判断が割れたワケ
裁判所の判断
懲戒免職がOKであることについては、地裁・高裁・最高裁ともに共通している。今回の問題は「退職金ゼロの処分は重すぎではないか?」という点である。 冒頭で述べたとおり、地裁と高裁は「退職金ゼロは処分として重すぎる」と判断したが、最高裁は「退職金ゼロはOK」と最終結論を出した。以下、判断が異なった理由を概観する。 ■ 地裁・高裁 地裁と高裁は、おおむね下記の理由を根拠に「退職金ゼロ処分は、裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用しており違法」と判断した。 ・たしかに退職金が相応に減額されるのはやむを得ない ・しかし、どちらの事故も物損事故にとどまる ・事故直後ではないにせよ、管理人や上司などに報告している ・その後、被害弁償も行っている ・飲酒運転行為が私生活上で行われたものである ・約27年勤続する中で懲戒処分を受けたことがない ・総務部課長として重要施策に貢献した …etc ■ 最高裁 これに対して最高裁は「退職金ゼロはOK(裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用していない)」と真逆の判断をした。その理由はおおむね以下のとおりだ。 ・長時間にわたり相当量の飲酒をした直後に運転しており、重大な危険を伴うものであった ・第1事故を起こした後に何らの措置も講じずに運転を続け、さらに第2事故を起こした後も運転を続けた。態様は悪質であり、物的損害にとどまったことを考慮しても、非違の程度は重大 ・事故を起こした翌朝、警察官に第1事故の発生日時についてウソの説明をしており、不誠実 ・本件非違行為が職務上行われたものでないにしても、Xさんは当時、管理職である課長の職に就いており、公務の遂行に相応の支障を及ぼすとともに、公務に対する住民の信頼を大きく損なうことは明らか 本件は、全く同じ事実関係を基礎としているのに、地裁・高裁と最高裁の結論が分かれている。退職金ゼロ処分が裁量権の範囲内かどうか、裁判官としても非常に判断が難しいケースなのであろう。 ■ ある裁判官の反対意見 最高裁は裁判体としては「退職金ゼロでOK」と判断したが、そのうちの一人、岡正晶裁判官は「賛同することができない」として反対意見を述べている。岡裁判官の主張の土台はおおむね以下のとおり。 ・一般の退職手当には給与の後払い的な性格や生活保障的な性格がある ・この観点から、当該非違行為に、退職者の勤続の功(こう)を完全に抹消するに足りる事情があったと評価することができるかどうかについて慎重に検討すべき これを前提として今回の事件を検討した場合、 ・たしかに飲酒運転は到底許されるものではない ・態様も悪質 ・翌朝の対応も不誠実 ・公務に対する住民の信頼も大きく損なった などの事実があるが、反面、 ・今回の非違行為は職務に関連した行為ではない ・軽微な物損事故にとどまっている ・公務に対する住民の信頼を具体的かつ現実に害したことも伺われない ・約27年にわたって懲戒処分歴がない ことなどを理由に、退職金をゼロとすることは「酷に過ぎる」と述べている。