贈与税の3年内加算の適用はなし…2,000万円の生前贈与対策となる「特定贈与財産」とは?【税理士の解説】
特定贈与財産は相続開始前3年以内でも相続財産に含まれない
贈与を受けてから3年以内*に贈与した人が亡くなった場合は、贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。これは、相続税の負担を軽減するために行われる生前贈与を一定の範囲で制限するためのものです。 相続開始前3年以内*に贈与を受けた財産は、相続のときの価格ではなく、贈与を受けたときの価格で相続財産に含めます。ただし、特定贈与財産は相続税の課税対象にはならないので、相続財産に含める必要はありません。 *この期間は令和9年から段階的に延長され、令和13年以降は7年以内となります。 【例】夫は妻に評価額2,100万円の自宅を贈与しました。夫は贈与した翌年に亡くなり、財産はすべて妻が相続しました。自宅は特定贈与財産とするための要件を満たしており、必要な手続きは済ませているものとします。 贈与税の配偶者控除は上限が2,000万円であるため、自宅の2,100万円のうち特定贈与財産となるのは2,000万円です。特定贈与財産である2,000万円については、相続税は課税されません。残りの100万円は相続財産に加えられ、相続税の課税対象となります。 (相続財産の合計が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません)
税理士法人チェスター