20歳になったら無条件で投票できるの?
選挙権とは、憲法にもうたわれた国民の権利の一つで、文字通り選挙で投票する権利です。満20歳以上のすべての日本国民に与えられます。それに対し、被選挙権とは、選挙を通して国会議員や地方議会議員、首長に就くことができる権利です。それぞれの権利について、詳しくみてみましょう。 まず選挙権です。満20歳以上に等しく与えられる選挙権ですが、「選挙人名簿」に登録されていなければ、実際に投票を行うことはできません。注意すべきなのは、他の市区町村に引っ越しをしたばかりの人です。転入届をした日から3カ月以上住んでいないと選挙人名簿に登録されません。その場合、基本的には引っ越し前の住所地で投票できます。 しかし上記を満たしていても、選挙権がない人もいます。例えば、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人や、公職についている間に犯した収賄罪で刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない人や刑の執行猶予中の人、公職選挙法に関する犯罪で選挙権や被選挙権が停止されている人などです。今回の参議院選では、法改正により成年被後見人の選挙権が回復し、全国で約13万6000人が投票できるようになりました。 「満20歳以上」とは、投票日の翌日に20歳の誕生日を迎える人まで含みます。例えば7月21日が投票日の場合、7月22日に20歳になる人も選挙権を得ることになります。ちなみに日本では1945年の法改正で、選挙権を持つ年齢がそれまでの25歳から20歳に引き下げられました。 被選挙権の年齢要件は、選挙の種類によって違います。衆議院選の場合は満25歳以上の日本国民ですが、参議院選は満30歳上の日本国民と定められています。立候補時に資格年齢になっていなくても、投票日に達していればよいとされています。