年収が130万円を超えそう…… でも、年末は繁忙期で休めない。130万円を超えたらすぐ社会保険に加入しなくてはいけませんか?
Aさんはフルタイムのパート勤務です。年収が130万円を超えそうなので勤務時間の調整をしたいのですが、年末はパート先が繁忙期で休みはもらえないだろうとのこと。130万円を超えたら、すぐ社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか? ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
従来は、年収130万円を超える状態が「一定期間」継続する場合は加入が必要
これまでは「一定期間」年収130万円を超える状態が継続すれば、社会保険に加入する必要がある、とされてきました。 ただ、この「一定期間」について具体的に明確な定義がありませんでした。したがって、地域や企業、団体が所属している保険制度などによって異なるので、 1. 勤務先の人事部門に相談して、会社の規定について確認する 2. 社会保険事務所に相談して正確な情報を確認する といったステップを踏むことになっていました。 2024年10月から「短時間労働者(1週間の労働時間がフルタイム労働者の4分の3未満)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」が実施され、厚生年金保険の被保険者の数が51人以上の企業等で働く場合、以下の条件にすべて該当すれば、健康保険と厚生年金保険の加入対象となります。 ●週の所定労働時間が20時間以上 ●所定内賃金が月額8万8000円以上 ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない また、1週間の労働時間がその勤務先のフルタイム労働者の4分の3以上である場合は、被保険者扱いとなります。
「それでは、ますます負担増になっていいことない!?」社会保険加入のメリットを確認
それでは、2024年10月からの適用拡大にともなってフルタイム社員(フルタイム社員の4分の3以上働いている)はもちろんのこと、短時間労働者(フルタイム社員の4分の3未満)でも先に述べた要件に当てはまれば、「被保険者になる」ということは、保険料を納付しなければならなくなります。 「被保険者になっていいことはあるの!?」と、思ってしまう人もいるでしょう。被保険者になるということは、賃金から保険料が引かれることになり、手取り額は少なくなってしまいます。 ここで、今回の適用拡大によって、被保険者になる(社会保険に入る)ことによるメリットを確認しましょう。 1.これまでの基礎年金だけ将来の年金給付が、基礎年金プラス厚生年金になります。 2.健康保険に加入することになると、休業している間の保障が手厚くなります。 3.業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、休んだ期間のうち最初の3日を除き4日目から最大1年6ヶ月、給与の3分の2の金額を受け取ることが可能です。 4.出産のため会社を休んだ場合、産前42日から産後56日までの期間において、給与の3分の2の金額を受け取ることが可能です。 5.このような給付につながる保険料は、従業員だけが負担するのではなく、会社との折半なので、私たちは半分の負担ということです。