亡くなった母が私と兄にそれぞれの名義で「200万円」ずつ遺してくれていました。このまま全額もらっても贈与税はかからないのでしょうか?
相続税を計算するときは総額を調べることが大切
先述したように、相続税は亡くなった方の財産すべてを足して求める必要があります。子ども名義の通帳を加算せずに申告したり申告しなかったりすると、過少申告や無申告として追加で課税される可能性があるため、注意しましょう。 特に、課税されると知らずに申告を忘れているケースがあるため、親が亡くなったときにお金を譲り受けた場合は、必ず申告しましょう。 国税庁が公表している「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の申告漏れなどで調査された相続財産のうち、31.5%が現金や預貯金の申告漏れでした。 預貯金の申告漏れになっている方は少なくないことが分かります。申告漏れを防ぐために、気づいていない親の財産がないか、調べることが大切です。
子ども名義でも親が管理していたら親の財産として相続税の課税対象
親が子ども名義でお金を遺していても、親が亡くなるまでその存在を知らなかった場合は親の遺産として扱われます。ほかの財産と合計して相続税の計算が必要です。相続税の基礎控除額は相続人数によって変わるため、税金の計算は相続人で内容を共有して行った方がいいでしょう。 なお、もし申告漏れがあると、追加で税金が課される可能性があります。あとから指摘されないためにも、見落としている相続財産がないのか、調べておきましょう。 出典 国税庁 令和4事務年度における相続税の調査等の状況(6ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部