「同居してくれてありがとう。この家は、パパからお前に贈与する」「やったぜ、ラッキー!」2,500万円の家屋、贈与税はいくら?【公認会計士が解説】
財産を親から子どもへ贈与するときの贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2つの贈与税の制度があります。一定の条件がありますが、どちらかを選択して利用します。今回は、「相続時精算課税制度」による贈与税について見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父親が「自宅建物」を生前贈与してくれるというが…
70代の父親と実家で同居しています。父から「同居して面倒を見てくれるお礼」として、自宅建物を生前贈与してもらえることになりました。しかし、建物の評価額が2,500万円になるため、贈与税が心配です。どのくらいかかってくるのでしょうか。また、よい節税方法はありますか? 40代会社員(さいたま市大宮区)
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」がある
自宅建物の贈与税額を調べるには、まず、建物の評価額を確かめる必要があります。これは「固定資産税課税明細書」の、家屋の「価格」部分に記載があります。贈与税はその評価額にかかってきます。 贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。今回の相談者の方のケースだと、暦年課税では1,000万円以上の税金がかかるため、相続時精算課税の利用がいいでしょう。 相続時精算課税とは、60歳以上の両親や祖父母から、18歳以上の子どもまたは孫へ贈与したときに、2,500万円を超える部分について、20%の相続税を前払いする制度です。形式的には「贈与税」と呼ばれていますが、実際は相続税の前払いだといえます。 また、2024年の税制改正で毎年110万円の基礎控除額が導入されたことで、毎年贈与を続ければたくさんの非課税枠が使える有利な制度となっています。 今回の事例の場合、自宅建物は2,500万円ですので、贈与税は0円になります。 この制度のいちばん大きなメリットは「納税が先送りされる」ことだといえます。2,500万円までは贈与税として前払いする必要がないため、その分の贈与税分が、将来の相続時まで先送りできれば助かるでしょう。もうひとつは、2024年から導入された基礎控除です。毎年110万円の基礎控除を非課税枠として使えるため、その分だけ節税になります。 すでに支払った贈与税については、相続税から差し引かれるため、心配ありません。 相続時精算課税も「贈与税」の制度であり、贈与税の申告が必要です。 申告書の提出は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間ですので、忘れないように手続きを行いましょう。