“盗撮”は処罰の対象に “子どもの相撲大会”は撮影OK? 13日から「撮影罪」施行で何がNG行為に? 抑止効果にも期待
日テレNEWS
隠し撮りからさらにエスカレートした「盗撮」について、13日から新たな法律が施行され「撮影罪」として処罰されることになります。どんな行為が撮影罪にあたるのか、いくつかケースを見ていきます。
①航空機の中で、客室乗務員のスカートの中を撮影 ②“盗撮”画像を他人に渡す目的でパソコンなどに保存 ③ 子どもの相撲大会で上半身裸の子どもの姿を撮影 ④ スポーツの大会でアスリートの胸などを撮影 これらのうち、どの行為が犯罪にあたるのでしょうか? ●これまで…泣き寝入り“6割” ●アスリート“不安”も 以上のポイントを中心に詳しく解説します。
■航空機内で盗撮も… 客室乗務員はやむなく泣き寝入り
これまで「盗撮行為」を取り締まるには一定の“高いハードル”がありました。実際の事例では2012年、航空機内で客室乗務員のスカートの中を盗撮したとして男性が逮捕されたことがありました。しかしこの男性は起訴されず、釈放されました。 このとき問題になったのは、盗撮行為が行われたときに「何県の上空にいたのか?」ということでした。どの県の上空にいても「盗撮は盗撮」と思うかもしれません。しかし、実はこれまで全国一律で盗撮を取り締まる法律はなく、各都道府県の「迷惑防止条例」などで取り締まってきました。そのためこの事例では「どの県の上空にいて撮影されたのか」を特定する必要がありました。これは“高いハードル”といえます。
2022年、航空連合が客室乗務員に行ったアンケートでは、回答者1573人のうち実に7割もの人が「盗撮」や「無断撮影」をされた経験があると回答しました。しかも、これに対し「特に対処ができなかった」つまり「泣き寝入りした」と答えた人が、6割近くもいました。
■13日から「撮影罪」施行 全国一律で機内の「盗撮行為」を処罰可能に
羽田空港などにも、13日から「撮影罪」によって、全国一律で機内での「盗撮行為」を取り締まるなどと書かれたポスターが貼り出されます。 この法律の定義ですが「盗撮とは、正当な理由なく、ひそかに、胸・おしり・下着などを撮影すること」です。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。「正当な理由」が焦点になってきます。