65歳以降もしばらく働きます。「月50万円」以上稼ぐと年金が“減額”になると聞いたのですが、そんなに稼がなければ問題ありませんよね?
基本的に65歳の誕生日を迎えた翌月からは、老齢年金を受け取れます。しかし、60歳以降も働き続ける場合には、年金額や賃金額によっては年金の一部が支給停止となる可能性があります。定年後も働き続ける人が増えた昨今、「在職老齢年金」について知っておくことが大切です。 本記事では、在職老齢年金について基本から解説し、支給停止となる場合の金額についてシミュレーションしています。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
在職老齢年金とは?
60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金を「在職老齢年金」といいます。60歳~70歳未満の人は、老齢厚生年金を受給していても、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合は厚生年金保険に加入しなければなりません。 65歳未満の受給権者を対象とする在職支給停止計算方法は賃金額によって変わり、図表1のように計算します。 図表1
日本年金機構 令和4年4月施行年金制度改正資料【在職老齢年金関係】 2022年には、次の2つの目的で在職老齢年金に関する法改正が行われました。 ・今後65歳以降も働く人がますます増えていくため、高齢者の就業を年金制度に反映する ・煩雑な制度をより分かりやすくする この2点を考慮して、改正後は一律で図表2のように支給停止額を計算することとなりました。 図表2
日本年金機構 令和4年4月施行年金制度改正資料【在職老齢年金関係】 なお、2023年4月から2024年3月までの支給停止調整額は「合計額48万円」でしたが、2024年4月からは「合計額50万円」に改正されました。
在職老齢年金の基準について解説
それでは、2024年4月以降の在職老齢年金の計算方法について、より分かりやすく解説します。60歳以降、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が「50万円」を超えると年金が合計額に応じて支給停止となります。 「基本月額」と「総報酬月額相当額」とは次の額を指します。 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12(ヶ月)で割った額 総報酬月額相当額:毎月の賃金(標準報酬月額)と、1年間の賞与(標準賞与額)をそれぞれ12(ヶ月)で割ったものを足した額 平たくいうと、「年金額・給与・賞与の1ヶ月の平均額を合計したもの」が50万円を超えると年金額が調整されるということです。計算式については図表2の通りなので、実際に計算してみましょう。