65歳以降もしばらく働きます。「月50万円」以上稼ぐと年金が“減額”になると聞いたのですが、そんなに稼がなければ問題ありませんよね?
どのくらいの年金が停止になる?
実際に65歳以降も厚生年金保険に加入しながら仕事を続けた場合の在職老齢年金について、シミュレーションしてみましょう。65歳以降も仕事を続けようと考えているAさんの、年金額や賃金は次の通りです。 ・老齢厚生年金額(報酬比例部分/年額):150万円 ・標準報酬月額:30万円 ・標準賞与額:120万円 計算式に当てはめていくと次のようになります。 ・基本月額:12万5000円(150万円÷12) ・総報酬月額相当額:40万円((30万円×12ヶ月+120万円)÷12) 合計すると52万5000円となり、支給停止の対象となる50万円を超えます。支給停止額の計算式は次の通りです。 支給停止額=(40万円+12万5000円-50万円)×1/2×12 支給停止額は年間15万円(月額1万2500円)となりました。老齢厚生年金の1ヶ月あたりの支給額12万5000円のうち1万2500円が支給停止となるので、受給額は11万2500円です。
まとめ
今後も60歳以降働き続ける人が増えることが予想され、在職老齢年金の制度は見直されてきました。2024年4月には、支給調整停止額が改正されています。60歳以上で老齢厚生年金に加入しながら働いている場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えると、一部または全部の老齢厚生年金が支給停止になります。 人生100年時代といわれて久しいですが、前もって働き方について計画し、充実したセカンドライフを送れるように今から準備したいですね。 出典 日本年金機構 令和4年4月施行年金制度改正資料【在職老齢年金関係】 日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み 執筆者:古澤綾 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部