年金月6万円の貧困生活に一筋の光…自営業の夫を亡くして細々と暮らす68歳女性、日本年金機構から届いた“緑色の封筒”に涙したワケ【CFPの助言】
“緑色の封筒”の正体「年金生活者支援給付金」とは
Aさん宛てに緑色の封筒が届いたのは、2023年9月のことです。Aさんが持参した封筒を確認すると、たしかに緑色の封筒は年金生活者支援給付金についての案内で、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。 「年金生活者支援給付金制度」とは、低所得の基礎年金受給者を対象とした福祉的な給付金制度です。2019年10月、消費税が10%に上がるのを機に、増税分を財源としてスタートしました。 年金生活者支援給付金のうち、老齢基礎年金の受給者を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」あるいは「補足的老齢年金生活者支援給付金」の受給対象は下記のとおりです。 1.65歳以上で老齢基礎年金を受給していること 2.前年の年金収入(非課税収入は除く)とその他の所得の合計で約88万円以下であること 3.市町村民税非課税世帯であること 上記すべてを満たせば、「老齢年金生活者支援給付金」か「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。 なお、給付金の金額については、年金の加入記録、受け取っている老齢基礎年金の額などをもとに決定されます。 また、給付金の支給期間は、10月から翌年9月までの1年間です。毎年、次の1年間(10月~翌年9月)の給付金を支給するか否か判定されます。
Aさんのもとに緑色の封筒が届いたワケ
Aさんがパートを退職したのは2021年のことです。 2021年時点でAさんはすでに65歳を過ぎ、老齢基礎年金を受給していたため、要件1つ目「1.65歳以上で老齢基礎年金を受給していること」は満たしています。 しかし、給与収入があり、市町村民税も課税されていたことから、「2.前年の年金収入(非課税収入は除く)とその他の所得の合計で約88万円以下であること」「3.市町村民税非課税世帯であること」を満たさず、2022年10月~2023年9月までの給付金は支給されませんでした。 しかし、仕事を辞め2022年の収入が年金のみとなったことによって、2.3.の所得要件を満たし、2023年10月分から新規に「老齢年金生活者支援給付金」が受けられるようになったことで、緑色の封筒が送られたのです。 受給にあたっては、送られた「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函すれば、手続きは完了となります。 その後、年金機構から審査結果の通知が送られ、年金と同じく2ヵ月に1回、2ヵ月分ずつ支給されます※。 ※ 日本年金機構HP「年金Q&A (年金生活者支援給付金請求書(はがき型))」