ママ友がフリマで「月10万円」ほど稼いでいるようです。「月10万円」なら扶養を外れないといけませんよね?
社会保険上の扶養から外れるか?
「社会保険上の扶養から外れる」とは、「社会保険(健康保険や厚生年金保険)の被扶養者でなくなる」ということです。社会保険の被扶養者は、健康保険や国民年金に加入しているものの、保険料は納めていません。つまり、社会保険上の扶養から外れた場合、保険料を納めなければならなくなります。 さて、ママ友が社会保険上の扶養から外れるかどうかは、被扶養者の収入要件を満たすかどうかで判断します(他の要件は満たしているものとします)。この要件に当てはまらない場合、扶養から外れると判断します。 被扶養者の収入要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であり、かつ、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(同居の場合)であることです(別居の場合は、収入が被扶養者からの仕送り額未満となります)。 今回のケースでは、年間収入は120万円相当であり、被扶養者の収入要件を満たしていると考えられます。したがって、社会保険上の扶養からは外れないといえそうです。
まとめ
フリマアプリの普及に伴い、フリマで稼ぐことは珍しいことではなくなってきました。上手にやっている方は、月10万円以上稼ぐこともできるそうです。そのような場合、扶養から外れるかどうか、気になっていた方も多いのではないでしょうか。 「扶養」には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。「扶養から外れる」というとき、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」を分けて考えなければなりません。 本記事では、「ママ友がフリマで月10万円ほど稼いでいる」というケースを取り上げ、扶養から外れるかどうかについて解説しました。結論としては以下のとおりです。 ・税法上の扶養からは外れない(配偶者控除または配偶者特別控除を受けられる)が、所得税がかかる可能性がある ・社会保険上の扶養からは外れない 本記事では、所得金額の計算についても解説しましたので、ぜひ参考にしてください。 出典 国税庁 No.1191 配偶者控除 国税庁 No.1195 配偶者特別控除 国税庁 No.1500 雑所得 国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部