子どもが生まれ、親がトヨタの「シエンタ」を譲ってくれるけど「贈与税」が心配。「借りる」なら課税されないの? 注意点も解説
大都市圏を中心に鉄道やバスなどの公共交通機関が充実していると「車体や維持にお金がかかる車は必要ない」と考える人も多いかもしれません。遠方へのレジャーや帰省などで一時的に車が必要となっても、レンタカーやカーシェアを利用すれば問題ないというケースも少なくないでしょう。 ただし、なかには子どもがうまれて鉄道やバスなどでの移動が難しくなり「やはり車があったら便利」と考えが変化することもあります。親が車を所有しているため、実家の車を定期的に借りているという人もいるかもしれません。 本記事では、親から最近ほとんど使わなくなったからと「トヨタのシエンタをあげる」と言われたケースを想定します。車をもらうと場合によっては贈与税が発生する可能性がありますが、課税されずに済む方法はあるのかを解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
車をもらうと贈与税が発生することがある
家族からもらう場合でも車は贈与財産としてみなされるため、金額によっては贈与税の課税対象となります。一般的な暦年課税が適用されると、1年間に贈与された金額から基礎控除額110万円を差し引いたものが課税価格となり、金額によって税率や控除額が異なります。 トヨタのシエンタは子育て世帯などに人気のミニバン車両であり、認定中古車サイトをみると、2018年モデルで支払総額150万円を超えるものも多数存在します。 親からシエンタを直接もらえる場合も贈与時における時価をもとに算定され、贈与税を支払う必要があるかどうか決まります。年式や走行距離、修復歴、保証の有無や内容などによって金額は変化するため一概にはいえませんが、課税される可能性が高いと考えておいたほうがいいでしょう。
親から車を借りると贈与税がかからない?
できる限り贈与税を回避したいと考える人も多いかもしれませんが、贈与を受けなければ原則支払わずに済みます。具体的には、「名義変更をせず、親が所有した状態のまま」無料で借りて乗り続ける方法です。賃料が発生しない貸し借りのことを法律上は「使用貸借」といい、民法593条などで規定されています。 車の使用が生活をするうえで必要なものであり、社会通念上相当とはいえないと判断されない限り、使用貸借の場合は贈与税がかからないとされますが、絶対に課税されない保証はないので注意しましょう。 例えば、親がシエンタの新車を購入し、故障するまで子どもが使い続ける場合は「事実上の贈与」としてみなされる可能性もあります。