「非上場株式」を同族関係者に譲渡したい...「税務調査」で指摘されないための必要書類と株価の適正な算出方法を税理士が解説
税務上適正評価額の算定...取引価格は時価の80%以上 なお、参照すべき裁決・裁判例・判例は多岐にわたるが、本案件の評価につき参照した事例について下に列挙する※8。 ※8 判例概略は、山田俊一『難問事例のさばき方 第2集』(ぎょうせい、2016)90頁~ 92頁を参照しています。 〇大阪地裁昭和53年5月11日判決 相続対策に伴う株式の売買価格が問題となった事例。裁判所は評価の困難性を認め、各種の評価方法を併用して時価を算定し、著しく低い対価とは3/4未満(75%未満)と認定。 〇大阪地裁昭和62年6月16日判決 時価として類似業種比準価格を採用し、著しく低い価格の判断基準として時価の60%を用いて判断した事案。 〇東京地裁平成19年8月23日判決 親族間で相続税評価額を対価とする譲渡(譲渡損失が生じて、損益通算した申告がなされた)が行われたところ、課税庁はその対価は「著しく低い」として、みなし贈与を適用して更正処分をしたところ、裁判所は相続税評価額を譲渡対価とした場合の、その対価は「著しく低い対価」とは言えないとして課税処分を取り消した事案(時価の約80%)。 〇平成13年4月27日裁決 納税者は親子間の底地売買価格は時価を上回ると主張したが、審判所は公示価格を基にして時価額4,566万1,363円を算定し、売買価格(時価の59.4%)との差額は1,850万1,000円にも達するので、著しく低い価額の対価にあたるとした事案。 〇平成15年6月19日裁決 原処分庁は、本件の土地建物売買(当該売買価額が時価に占める割合は79.3%)は著しく低い対価に当たると主張したが、売主の祖母は相続によって取得した土地家屋(長期に保有)を、借入金を返済するため、買主の孫は自らの将来を考え、金融機関から融資を受けて土地家屋を買い受けたもので、売買価格は固定資産税評価額などを斟酌して決定し、この土地建物の相続評価額を超え、これらを勘案すると、著しく低い対価による譲り受けには当たらないと、判断された事案。 <上記事案のまとめと所感> 上記事案を総合的に勘案すると、時価に取引価格の占める割合が80%であるときは「著しく低い対価」に当たらないと思われる。一方で、60%未満では著しく低いと認定された事案があり、また時価の3/4(75%)未満を著しく低い価額と認定した事例もある。 したがって、過去の裁決・裁判例・判例からは総合的に、「著しく低い対価」の「低い」程度とは、租税の安定性の見地から時価の約80%程度きることであり約20%を安全率と考えるのが無難である。
3.譲渡後、各書類を書き換える
■譲渡実行後 ・譲渡所得税の申告 ・株主名簿の書換え ・法人税別表二 の書換えを行います。 先述の法務デューデリジェンスにおける過去の株主来歴はこれと株主総会議事録、取締役会議事録をトレースして行いますが、将来においてトレースできる資料を保全することを意識します。 伊藤 俊一 税理士
伊藤 俊一